Archive for the ‘経済事件’ Category
兵庫県揖保郡太子町の窃盗事件 窃盗症に理解のある刑事事件専門の弁護士
兵庫県揖保郡太子町の窃盗事件 窃盗症に理解のある刑事事件専門の弁護士
兵庫県揖保郡太子町に住む主婦のAさんは、市内のスーパーで万引きをしたとして警備員に現行犯逮捕され、その後兵庫県たつの警察署に連行されました。
Aさんは窃盗症であり、これまでも万引きで逮捕されていました。
Aさんの家族は、次は実刑になるのではと心配し、窃盗症に理解のある弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【窃盗症とは?】
窃盗(万引き)をするのは、お金に困っているから…という理由だけではないのです。
お金には不自由していないのに、万引きを繰り返してしまう人も窃盗犯の中には多いのです。
物を盗みたいという衝動・欲求を制御できず、コントロールすることができなくなる病気を「窃盗症」(クレプトマニア)と言います。
数百円から数千円の物を万引きするような犯罪行為ですが、何度も万引きを繰り返してしまい、見つかるたびに逮捕されてしまい、結果として万引き行為で実刑を言い渡されることもあります。
窃盗症の特徴は、①利益目的がなく、②常習性がある、という点です。
窃盗症を持つ人の多くは、他の病気を合併している場合が多いようです。
合併症として、鬱病や摂食障害が多く見られています。
窃盗症は、女性に多く、ストレスや依存が原因となり、ストレスや不安、寂しさといった感情の穴埋めをするために窃盗行為を行う傾向があります。
窃盗症は精神障害のひとつです。
刑罰によって再犯防止をするには限界があると言えるでしょう。
窃盗症を治すには、専門の治療を受けることが重要です。
ですので、窃盗症を患う方の弁護は、治療に専念出来る環境に置くことにあるでしょう。
そのためには、拘束期間が長引き、窃盗症が充分に治療されないまま実刑となり、刑務所で服役し、その後社会に出て窃盗を繰り返す、という悪循環から解放する必要があります。
その点でも、早期釈放での治療を必要とすることを弁護することが重要です。
窃盗症は、世間ではあまり理解されていない病気ですので、弁護を頼む際にも、窃盗症に理解のある弁護士に弁護してもらうことがベターです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
万引きを始めとする多くの窃盗事件を取り扱ってきており、窃盗症にも理解ある弁護士が対応させて頂きます。
兵庫県揖保郡太子町の窃盗事件で、窃盗症を持つ家族が逮捕されてお困りの方は、一度弊所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県たつの警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)
兵庫県西宮市の相場操縦事件で逮捕 金融商品取引法にも精通する弁護士
兵庫県西宮市の相場操縦事件で逮捕 金融商品取引法にも精通する弁護士
兵庫県西宮市に住むAさんは、ある会社の株価を不正につり上げたとして、兵庫県西宮警察署に金融商品取引法違反(相場操縦)の容疑で逮捕されました。
逮捕容疑は、問題となっている会社の株について直前の株価を上回る価格で連続して買い注文を出すなどして、不正に株価をつり上げたとされています。
(産経ニュース 2017年10月13日1時17分掲載記事を基にしたフィクションです)
【金融商品取引法って何?】
金融商品取引法は、幅広い金融商品を対象として、投資者保護ルールの徹底、利用者利便の向上、市場機能の確保、国際化への対応を目的に制定された法律です。
金融商品とは、銀行・保険会社・証券会社などで扱う商品のことで、預金・金銭信託・保険・株式・投資信託・外国為替等といった旧来の金融商品の他にも、そこから派生して生まれたデリバティブ(先物取引・オプション取引・スワップ取引など)等も含まれます。
以前は「証券取引法」という名称でしたが、平成19年に「金融商品取引法」に変更しました。
金融商品取引法に改正された特徴として、刑罰の強化・刑罰対象の拡大が挙げられます。
【相場操縦で金融商品取引法違反の罰則は?】
金融商品取引法違反に対する罰則は、刑事罰、行政処分、課徴金制度が設けられています。
刑事罰の対象となる違反行為は、有価証券届出書等について重要事項に虚偽記載のある書類を提出する行為、不正取引行為や相場操縦的行為などの有価証券の取引等に関する規制に違反する行為などです。
ここでは、事例で言及されている「相場操縦」について見ていきたいと思います。
「相場操縦」とは、有価証券の売買やデリバティブ取引が頻繁に行われているといった誤解へ導く等の目的で行われる行為を言います。(金融商品取引法第159条)
その相場操縦の種類は、①仮装売買、②馴合売買、③変動操作、④市場操作情報の流布、⑤虚偽情報による相場操縦、⑥安定操作取引、となっています。
このような相場操縦行為を行なった場合には、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその両方が科せられる可能性があります。(金融商品取引法第197条1項5号)
金融商品取引法違反事件では、証券取引等監視委員会が調査を経て、検察庁に告発するという流れが多いようです。
金融商品取引法違反事件は、専門性の高い経済事犯ですが、警察や検察での取調べで被疑者に不利な調書を作成されないよう、刑事事件及び経済事犯に精通する弁護士から的確なアドバイスをもらうこと重要となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
これまでも金融商品取引法違反事件を含めた経済事犯を取り扱ってきた経験があります。
兵庫県西宮市の相場操縦事件でご家族の方が逮捕されてしまいお困りであれば、一度弊所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県西宮警察署までの初回接見費用:36,300円)
兵庫県芦屋市の自転車窃盗事件 職務質問なら刑事事件に強い弁護士
兵庫県芦屋市の自転車窃盗事件 職務質問なら刑事事件に強い弁護士
兵庫県芦屋市の路上を自転車で通行中だったAさんは、兵庫県芦屋警察署の警官に「自転車の盗難が多発しているので、確認させてほしい」と言われ、職務質問を受けました。
(フィクションです)
【職務質問~断っても大丈夫なの?~】
路上を歩いていて、路駐していて、いきなり警察官から職務質問を受けた経験があるという方は、そう少なくないのではないでしょうか。
実際に何かやましいことをしているかどうかはさておき、職務質問を受ける・受けた際にふと疑問に思うのが、「これって拒否してもいいの?」ではないでしょうか。
職務質問とは、「異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又はすでに行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者」を、警察官が「停止させて質問すること」(警察官職務執行法(以下、警職法)2条1項)を言います。
その際、警察官は、一定の場合には、付近の警察署、派出所もしくは駐在所に任意同行を求めることも出来るとされています(警職法2条2項)
職務質問は、あくまでも捜査の端緒として、犯罪認知前になされる行政警察活動に当たります。
行政警察活動においても、犯罪予防・秩序維持のために、有形力の行使は認められるのですが、将来捜査に発展する可能性や市民が被る不利益に鑑み、有形力の行使は、必要性、緊急性、相当性の要件を満たす程度でのみ認められるとされています。
職務質問に対する協力は、任意であり強制されるものではなりません。
職務質問をされた者は、「身柄を拘束、又はその意に反して警察署に連行され、答弁を強要されることはない」(警職法2条3項)ので、警察の要求を拒否することは可能です。
しかし、実際には警察官に協力した方がベターな場合が多いと言えるでしょう。
職務質問を拒否することで、疑いが増すことになりますし、警察官とのやり取りが過熱し、手を出してしまったりすれば、公務執行妨害で現行犯逮捕となってしまうこともあります。
職務質問を受けること自体は、気持ちがいいものではありませんが、協力して対応したほうが経済的だと言えるでしょう。
しかし、職務質問を受けるなかで、警察官が違法な行為に出た場合には、すぐに弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
兵庫県芦屋市の自転車窃盗事件で犯人と疑われて職務質問をされた、取調べを受けているとお困りの方は、今すぐ弊所にお問合せ下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県芦屋警察署までの同行サービス:35,500円)
兵庫県加西市の加重収賄事件で逮捕 贈収賄事件に対応する弁護士
兵庫県加西市の加重収賄事件で逮捕 贈収賄事件に対応する弁護士
兵庫県加西市の公的機関に勤務するAさんは、公共施設建設に絡み市内の建設会社に便宜を図った見返りに現金を受け取ったとして、兵庫県加西警察署に加重収賄の容疑で逮捕されました。
逮捕容疑は、Aさんは、公共施設の建設事業の入札を巡り、最低制限価格の算定基準となる設計金額を建設会社社長に教えて見返りに現金を受け取り、入札の公正を妨害したということです。
(フィクションです)
【贈収賄で逮捕されたら】
誰でもテレビや新聞での報道で、「賄賂」「収賄」「贈賄」などというワードを聞いたことがあるでしょう。
では、贈収賄とは一体どのような行為を指すのでしょうか。
贈収賄とは、贈賄と収賄の両者のことを指し、賄賂を贈ることと受け取ることを意味します。
賄賂の罪は、公務員の職務の公正とこれに対する社会一般の信頼が害されるために、刑法に刑罰として規定されています。
刑法では、賄賂の罪の類型を、単純収賄罪、受託収賄罪、事前収賄罪、第三者供賄罪、加重収賄罪、事後収賄罪、あっせん収賄罪、贈賄罪としています。
贈賄は贈与罪だけなのに対して、収賄は7罪に分けられており、少し複雑になっています。
ここでは、事例に挙がっている「加重収賄罪」について見ていくことにしますが、前提として簡単に収賄、受託収賄、事前収賄、第三者供賄の罪を概観していきます。
賄賂の罪すべての大前提となる「賄賂」の概念は、公務員の職務に関する不正の報酬としての一切の利益を指します。
①収賄罪:公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、または賄賂の要求・約束をする罪。
②受託収賄罪:上記の収賄罪に「請託を受けた」(一定の行為をすることを依頼され、これを承諾した)場合に成立する罪。
③事前収賄罪:公務員となろうとする者が、その担当すべき職務に関し、請託を受けて、賄賂を収受し、または賄賂の要求・約束をする罪。
④第三者供賄罪:公務員が、その職務に関し、請託を受けて、第三者に賄賂を供与させ、または賄賂の供与の要求・約束をする罪。
さて、加重収賄罪ですが、刑法第197条の3は、
「1 公務員が前2条〔収賄、受託収賄、事前収賄、第三者供賄〕の罪を犯し、よって不正な行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、1年以上の有期懲役に処する。
2 公務員が、その職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し、賄賂を収受し、若しくはその要求若しくは約束をし、又は第三者にこれを供与させ、若しくはその供与の要求若しくは約束をしたときも、前項と同様とする。」
加重収賄罪は、収賄行為とともに、それに関連して職務違反の行為が行われたことを理由に、重く処罰されます。
加重収賄罪の主体は、「公務員」と「公務員になろうとする者」です。
対象となる行為は、①収賄行為の後に職務違反の行為が行われた場合、又は、②職務違反の行為の後に収賄行為が行われた場合とに分けられます。
つまり、1項も2項も、賄賂を受け取ったりすること(収賄行為)の他に、現に不正な行為をしたり(作為)、しなければならない相当の行為をしない(不作為)ということが要件となっているのです。
不正な行為とは、事例にように公務員が職務上の秘密を洩らしたことも含まれます。
兵庫県加西市の加重収賄事件でご家族の方が逮捕されたら、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
贈収賄事件にも対応する刑事事件専門の弁護士が、迅速かつ適切に弁護致します。
(兵庫県加西警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)
兵庫県神戸市西区の盗品等有償譲受事件 未必の故意を争う弁護士
兵庫県神戸市西区の盗品等有償譲受事件 未必の故意を争う弁護士
兵庫県神戸市西区にあるリサイクルショップが兵庫県神戸西警察署による家宅捜索を受けました。
容疑は、少年らが売りに来た品物が盗品であることを知りながら買い取ったという盗品等有償譲受です。
対応した店員は、盗品であることを知らなかったと容疑を否認しています。
(フィクションです)
【盗品等有償譲受罪って何?】
刑法第39章には、「盗品等に関する罪」が規定されています。
盗品その他財産に対する罪にあたる行為によって領得された物、つまり盗品等の譲受け、運搬、保管、有償処分のあっせん行為が処罰の対象となります。
盗品であることを知りながら買い取った場合には、盗品等有償譲受罪が成立する可能性があります。
盗品等有償譲受罪の客体となるのは、「盗品その他財産に対する罪に当たる行為によって領得された物」(盗品等)です。
「盗品等」とは、財産罪によって取得した財物で、被害者が法律上追求し得る権限を有する物を言います。
財産犯により得られた財産上の利益は含まれません。
盗品等有償譲受罪の成立には、「有償で譲り受ける」という行為が必要となります。
これは、「盗品を売買、交換、債務の弁済等の名目で有償に取得することを意味します。
本犯者から委託を受けたか否かは問いません。
盗品等有償譲受罪の成立のためには、単に契約が成立しただけでは足りませんが、盗品が引き渡されれば代金が未払いでも本罪を構成することになります。
盗品等有償譲受罪は、故意犯であり、過失を処罰する規定はありません。
ですので、盗品であることの認識が、契約時にはなくても取得時にあることが必要となります。
その認識の内容は、目的物が何らかの財産犯によって領得された物であることについての認識で足り、本犯が犯した財産罪の具体的な内容まで認識している必要はありません。(「未必の故意」)
「未必の故意」とは、犯罪の実現自体は不確実という認識を犯罪行為者が有しているものの、実現される可能性を認識しながら、それを認容している点で「罪を犯す意志」として十分であるとされています。
具体的としては、自動車の運転手が通行人を傷つけるかもしれないが、傷つけても仕方がないと考え、通行人の傍らを高速度で走行する場合が挙げられます。
判例では、盗品等有償譲受罪は、盗品等であることを知りながら、これを買い受けることによって成立するものであるが、その故意が成立するためには必ずしも買受くべき物が盗品等であることを確定的に知っていることを必要としない、或いは盗品等であるかもしれないと思いながらも敢えてこれを買受ける意思(未必の故意)があれば足りると理解されています。
事例のように、店員が客から商品を買い取る際に、客が持ってきた商品が盗品であるかもしれないことを認識していた場合には、盗品等有償譲受罪が成立する可能性もあります。
盗品等有償譲受罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっており、重い刑罰となっています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件専門の弁護士は、その豊富な経験と知識を活かし、盗品等有償譲受罪における未必の故意が存在しないことを示す証拠を収集し、説得的に関係機関にその旨を主張していきます。
兵庫県神戸市西区の盗品等有償譲受事件で刑事事件に巻き込まれてお困りの方は、一度弊所までご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県神戸西警察署までの初回接見費用:37,400円)
兵庫県三田市のバイク窃盗事件で逮捕 学校対応にも尽力する少年事件専門の弁護士
兵庫県三田市のバイク窃盗事件で逮捕 学校対応にも尽力する少年事件専門の弁護士
兵庫県三田市に住むAくん(16歳)は、他人のバイクを盗んだとして兵庫県三田警察署からやって来た警察官に逮捕されました。
Aくんの両親は、高校退学だけは免れたいと思い、今後の流れや学校への対応方法について少年事件に精通する弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【少年犯に多いバイク窃盗】
バイク窃盗は、少年犯が多くなっています。
兵庫県警によれば、平成28年度の検挙したバイク窃盗のうち89%が少年によるものだったと報告されています。
若気の至りで他人のバイクを盗む、少年グループでの暴走行為に使用するために盗むといった動機が多いようです。
バイクを盗むくらい…と軽い気持ちで盗んだとしても、バイク窃盗は、立派な窃盗犯です。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金となっています。
窃盗罪の刑罰は、犯行態様や被害額、被害者の処罰感情など様々な事情が考慮されて判断されます。
再犯の場合には、初犯に比べて重い刑罰が科されることになります。
窃盗罪の量刑相場は、懲役刑であれば3年以下の刑期となることが多く、罰金刑であれば20~30万円程度となることが多いようです。
少年事件の場合には、刑罰が科されることはありませんが、少年の更生を重視した少年法が適用され、手続きが進んでいくことになります。
【学校への対応はどうすればいいのか?】
兵庫県では、兵庫県内の小・中・高校に所属している生徒が逮捕された場合などに警察から所属先の学校に連絡するという「学校通報制度」というものがあります。
警察本部と教育委員会が協定を結び、警察と学校が連絡を取り合うという制度です。
ですので、学校に所属する少年が事件を起こし逮捕された場合には、学校に事件のことを知られずにすることは非常に難しいでしょう。
しかし、学校が事件のことを把握している場合であっても、退学処分という事態を避けるためにはしっかりと学校対応する必要があります。
弁護士は、少年事件の手続を丁寧に説明し、少年が更生に向けて努力している点や少年が事件当初から変化してきた点などを報告、少年における問題点の改善策などを提案することにより、学校側に少年の受け入れへの協力を求めていきます。
また、私立学校の場合には、長期の身体拘束により卒業や進学に必要な出席日数が足りなくなってしまうといった事態も出てきます。
その場合には、その旨を主張し、観護措置回避に向けた活動を行います。
お子様が逮捕されてしまった場合、ご家族はまずお子様のことを心配すると共に、学校への対応にも悩まれるものと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの少年事件と向き合い、所属先の学校に対する対応も行なってまいりました。
兵庫県三田市のバイク窃盗事件でお子様が逮捕されてお困りの方、学校対応にお悩みの方は、一度弊所までご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県三田警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)
兵庫県赤穂市の脱税事件で告発 法人税法違反にも対応する刑事事件専門の弁護士
兵庫県赤穂市の脱税事件で告発 法人税法違反にも対応する刑事事件専門の弁護士
兵庫県赤穂市の内装工事会社は、架空の外注費を計上するなどの手口で2億円余りの所得を隠したとして、法人税法違反などの疑いで、国税局から告発されました。
告発を受けて会社社長のAさんは、脱税により刑事責任も問われるのではないかと不安になり、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(NHK NEWS WEB 2017年9月25日11時28時掲載記事を基にしたフィクションです)
【脱税とは?】
脱税は、納税義務者、又は徴収納付義務者が、偽り、その他不正の行為により、所得税ないし法人税をのがれ、又はその還付を受けることです。(所得税法第238条、法人税法第159条)
法人の代表者、代理人、使用人その他の従業員でその違反行為をした者は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金、又はその両方が科せられる可能性があります。
脱税額が1000万円以上の場合には、1000万円以上の罰金が科せられることもあります。
このような所得税法違反または法人税法違反が成立するためには、故意に脱税が行われたことが必要です。
納税義務があることを認識している、自分の行為が偽り、その他不正行為であることを認識している、脱税行為によって正当な税額の一部又は全部を免れるという結果を認識していることです。
【脱税発覚後の流れ】
《税務調査》
租税職員による税務調査が行われます。
調査によって、申告漏れ等が発覚した場合には、追徴課税されます。
租税犯に該当すると疑われる場合には、犯則調査へ移行することになります。
《犯則調査》
国税庁調査査察部の指揮のもと、各地の国税局により行われる具体的な租税犯の事件解明のために行う調査です。
犯則調査には、任意調査と強制調査があります。
強制調査の場合には、収税官吏は地方裁判所又は簡易裁判所の裁判官の許可を得て臨検、捜索又は差押えをすることが出来ます。
調査の結果、犯則事実があると判断された場合には、検察官に告発されることになります。
告発後は、検察による捜査が行われ、犯罪の嫌疑の存在が認められる場合は起訴されることになります。
兵庫県赤穂市の脱税事件で国税局から告発され、刑事弁護を必要とされている方は、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件を専門に取り扱う弁護士は、脱税事件にも精通しておりますので、迅速かつ適切な弁護活動を行います。
初回の法律相談は無料となっております。
お気軽にご相談下さい。
兵庫県川辺郡猪名川町の刑事事件少年事件で弁護士 他人のポイントで買い物は詐欺?
兵庫県川辺郡猪名川町の刑事事件少年事件で弁護士 他人のポイントで買い物は詐欺?
兵庫県川辺郡猪名川町に住むAくん(18歳)は、不正入手した他人のポイントを使い、ドラッグストラで大量に商品を購入したとして、兵庫県川西警察署に詐欺容疑で逮捕されました。
Aくんは、アルバイトとして上からの指示に従っていたようです。
連絡を受けたAくんの両親は、詳しい事情も分からず、刑事事件少年事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【不正入手した他人のポイントを使って買い物~それって何罪に当たるの?~】
商品購入時に、その購入額に応じてポイントを購入者に付与し、たまったポイントを現金のように支払時に使用できるサービスは、昨今広く普及しています。
と同時に、ポイントサービスを悪用し、他人のポイントを不正に取得し、そのポイントで商品を購入するという犯罪が増えていることも事実です。
その後ろには、犯罪グループが存在し、不正に入手したポイントを使って買い物をするようアルバイトとして雇った学生等に指示し、商品を購入させ、それらの商品を転売していると言われています。
《他人のポイントを不正に入手~不正アクセス禁止法違反~》
他人のポイントを不正に入手する方法も多種多様ですが、一例として、ポイント情報を管理しているサーバーや不特定多数のコンピューターに不正アクセスして入手する方法等があります。
不正アクセス行為や他人のパスワードを不正に取得・保管する行為は、不正アクセス禁止法により禁止されています。
ここで言う「不正アクセス行為」とは、インターネットなどを通じて、アクセス制御機能のあるコンピューターにアクセスし、他人のパスワード、生体認証等を入力し、制限されている機能を利用可能にする行為です。
不正アクセス行為に対する罰則は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金、不正アクセス目的で他人のパスワード等を取得する行為は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金となっています。
《他人のポイントを使って買い物~詐欺罪~》
詐欺罪とは、人を騙して財物を交付させる犯罪です。
詐欺罪は、欺罔行為によって、人を錯誤に陥らせ、財物や財産上の利益を交付させること、そして、これらの要素に因果関係が認められることによって成立します。
以上のポイントに基づき事例を考えると、他人のポイントカードを使用した行為について、カード加盟店である店舗は、提出した人物がそのポイントカードの名義人であると誤信して、カード処理を行い、商品を交付しているので、詐欺罪が成立することになります。
詐欺罪の法定刑は、10年以下の懲役となっています。
罰金刑はなく、懲役刑のみとなっています。
事例のように、お小遣い稼ぎの気分で渡されたポイントカードで指定された商品を購入する行為は、詐欺罪に該当する場合があります。
このように上からの指示を受けて商品を取得する者は「買い子」と呼ばれ、未成年者や若者がターゲットにされることが多くなっています。
兵庫県川辺郡猪名川町の不正に取得した他人のポイントを使って買い物をし、詐欺の容疑でお子様が逮捕された方は、今すぐ刑事事件少年事件を専門に扱う弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
弁護士が留置先に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
(兵庫県川西警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)
兵庫県美方郡新温泉町の少年事件 窃盗の間接正犯で逮捕されたら弁護士に相談
兵庫県美方郡新温泉町の少年事件 窃盗の間接正犯で逮捕されたら弁護士に相談
兵庫県美方郡新温泉町に住むAくん(15歳)は、Bくんに対して日頃から暴行を加えるなどして自己の意のままに従わせていました。
ある日、Aくんは、Bくんにスーパーで商品を万引きしてくるよう命令し、従わなければまた暴力を振るわれると思ったBくんは、命令通り万引きを試みましたが、店員に見つかってしまいました。
Bくんは、連絡を受けて駆け付けた兵庫県美方警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
後日、Aくんは窃盗の間接正犯で逮捕され、心配した両親が弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【間接正犯】
間接正犯とは、他人を道具として利用することによって犯罪を実現する正犯のことを言います。
「正犯」とは、一般に、自ら犯罪の構成要件に該当する行為をした者のことを指します。
複数人で犯罪を行なう「共犯」の対概念です。
この「正犯」は、正犯者自身の身体的活動によって構成要件が実現するかどうかによって、「直接正犯」と「間接正犯」に分けられます。
間接正犯が成立するためには、他人の行為を自己の犯罪実現のための道具として利用したことが必要となります。
つまり、以下が間接正犯が成立するのに必要となります。
①行為者は、故意の他に、他人を道具として利用しながらも特定の犯罪を「自己の犯罪」として実現する意思を有していること、
②行為者が、被利用者の行為をあたかも道具のように一方的に支配・利用し、被利用者の行為を通じて構成要件的行為を行なったこと。
他人の行為を道具として利用したと言える場合は、大きくわけて3つの類型に分けられます。
(1)被利用者の身体の動静が、被利用者によって意思支配可能でない場合
・意思能力を欠いている場合、すなわち是非弁識能力を全く欠いている場合
・被利用者が意思を抑圧されている場合
(2)被利用者が一定の主観的構成要件要素を欠いている場合
・被利用者が構成要件的故意を欠く場合、
・目的において、被利用者が目的を欠く場合
(3)被利用者の行為は構成要件に該当する場、正当行為等の理由により、違法性を欠く場合
事例の場合、Aくんは日常的にBくんから暴行を受けるなどしてBくんの支配下にあったと考えられます。
Bくんが、スーパーの商品を盗むために、自分の命令に従うAくんを使って商品を万引きさせたので、Bくんに対して窃盗罪の間接正犯が成立する可能性が高いと言えるでしょう。
少年事件においては、いじめのケースが発展し、他人を使って窃盗などの犯罪行為を行う場合が見受けられます。
間接正犯で逮捕されてしまうと、家庭裁判所に送致され、調査・審判を経て保護処分が決定されることになります。
兵庫県美方郡新温泉町の窃盗事件でお子様が間接正犯で逮捕されてお困りであれば、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談下さい。
少年事件を専門に取り扱う弁護士が、迅速かつ適切な弁護活動を行います。
(初回の法律相談:無料、兵庫県美方警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)
兵庫県佐用郡佐用町の業務上横領事件 教唆犯で逮捕されたら弁護士に相談
兵庫県佐用郡佐用町の業務上横領事件 教唆犯で逮捕されたら弁護士に相談
兵庫県佐用郡佐用町の会社に勤務するAさんは、同僚のBさんに対して、「資金繰りが苦しいなら、会社の金くすねてもええやないか。管理してるんやから、簡単やろし、バレへんて。」と言っていました。
Bさんは、最初はそんな行為は出来ないと思っていたものの、何度も言われるうちにその気になり、遂に会社のお金を横領するようになりました。
しかし、Bさんの横領行為は会社側に発覚し、業務上横領の容疑で兵庫県佐用警察署に逮捕されました。
Aさんは、教唆犯で自分も逮捕されるのではないかと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【教唆犯】
教唆犯とは、「人を教唆して犯罪を実行させた者」のことを言います。
この教唆犯が成立するためには、①教唆者が「人を教唆」して、②被教唆者が「犯罪を実行」したことが必要となります。
まず、「人を教唆」することとはどのように理解すればよいのでしょうか。
「教唆」とは、他人を唆して犯罪を実行する決意を生じさせることを言います。
その方法は、黙示的なものでもよく、また、利益の供与、誘導、強制、威嚇、哀願等、その手段は問われません。
被教唆者を欺罔や脅迫により教唆することは、その程度が被教唆者の自由意思を奪うものであれば、間接正犯となる可能性があります。
唆す程度は、一定の犯罪を実行する決意を正犯者に生じさせるもので足りるとされています。
つまり、「教唆」とは、もともと犯罪の故意のなかった者に犯罪の故意を惹起する行為のことですが、教唆者がまさか被教唆者が実際に犯罪を起こすとは思っていなかった場合にはどうなるのでしょうか。
要するに、教唆の故意の内容として結果を発生させることの認識まで必要か否か、という問題です。
通説では、自己の教唆行為により、被教唆者が特定の犯罪を犯すことを決意し、かつその実行に出ることを表象・容認することとされています。
この場合、共犯独立性説の見地からは、それは特定の犯罪自体の故意でなければならないから、被教唆者によってその犯罪が完成させられることまでも表象することを要すると解されていますが、共犯従属性説の立場からは、被教唆者がその犯罪を実行することを表象・認容していれば足りるのとされます。
そして、二つ目の要件である被教唆者の実行については、被教唆者が、教唆行為に基づいて犯罪の故意を抱き、かつ現にその犯罪を実行したことが必要となります。
被教唆者が実行しなかった場合や、実行したが、それと教唆行為との間に因果関係が認められない場合には、教唆犯は成立しないことになります。
教唆犯には、正犯と同様の刑が科されるます。
幇助犯が軽減されることと比べれば、より重い犯罪だと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
兵庫県佐用郡佐用町の業務上横領事件で、教唆犯でご家族の方が逮捕されてしまったら、今すぐ弊所にお問合せ下さい。
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