Archive for the ‘経済事件’ Category
留守宅から金庫を盗み出す 住居侵入と窃盗罪で逮捕
留守宅から金庫を盗み出した男らが、住居侵入と窃盗罪で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件内容(昨年12月30日配信の神戸新聞NEXTを引用)
昨年11月11日、神戸市灘区の留守中の民家において、金庫1個が盗み出される空き巣事件が発生しました。
被害にあった民家は、勝手口のガラス戸が割られており、犯人はそこから室内に侵入にして犯行に及んだとみられていました。
この事件を合同で捜査していた、兵庫県警捜査3課と西宮、尼崎北署は29日、住居侵入と窃盗の疑いで2人の容疑者を逮捕しました。
空き巣
この事件は、留守宅に忍び込んで、室内から金品を盗み出す典型的な空き巣事件です。
空き巣事件は、窃盗罪の中でも、侵入窃盗に分類され、非常に悪質とされており、また広域にわたって発生する傾向があるため、警察は、複数の所属が合同で捜査するようです。
住居侵入罪と窃盗罪
空き巣は、人の家に不法に侵入して窃盗しているので、当然、住居侵入罪と窃盗罪に抵触します。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
空き巣のように、数個の犯罪が、手段と目的の関係にある場合を牽連犯といいます。
牽連犯は、刑を科せる上で一罪として扱われ、その数個の犯罪のうち、最も重い罪の法定刑によって処断されます。
ですから空き巣の場合は、窃盗罪によって処断されることとなるのです。
空き巣事件の弁護活動
空き巣事件で警察に逮捕された場合、余罪の追及などで身体拘束が長くなる傾向があります。
また刑事裁判では、厳しい判決が予想され、初犯であっても余罪が複数ある場合は実刑判決もあり得ます。
そのため逮捕段階から刑事事件に精通した弁護士を選任し、適切な弁護活動を受けることをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、空き巣事件に関する 無料法律相談 や、空き巣事件で逮捕されてしまった方への 初回接見サービス を提供しております。
空き巣事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
ひったくり事件 窃盗の疑いで男が逮捕
高齢の女性から鞄をひったくったとして窃盗の疑いで男が逮捕された事件を参考に、ひったくりについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件概要(11月17日配信の神戸新聞NEXTの記事を参考にしています。)
兵庫県警察捜査3課と兵庫県尼崎南署は、窃盗の疑いで尼崎市内に住む無職の男を逮捕しました。
男は、尼崎市内の路上で歩いていた高齢の女性のカバンを自転車で追い抜きざまにひったくった疑いがもたれています。
警察によると、現場付近の防犯カメラの映像に被害者の証言と一致する特徴的な服装の男が映っていました。
そこで、複数の防犯カメラ映像をつないで足取りを追う「リレー捜査」をして男の自宅付近までたどり着いたところ、似た服の男が自転車で捜査員の目の前に現れたため逮捕につながりました。
「ひったくり」とは
「ひったくり」とは、物を持ち歩いている歩行者や、前かごに荷物を入れている自転車に近付き、すれ違いざまに物を奪って逃げる行為をいいます。
「大丈夫だろう」と油断している人を狙った悪質な事件で、数年前までは街頭犯罪の中でも発生件数の多い事件として警察が重点的に警戒活動を行っていましたが、そういった警察の活動のかいあってか、最近は発生件数が減少傾向にあるようです。
ひったくり行為は何罪にあたるのか
相手に怪我を負わせず、荷物だけを奪い取っていったような場合は、窃盗罪が成立します。
窃盗罪は、他人の財物を不法領得の意思をもって窃取した場合に成立します。
不法領得の意思とは、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として、その経済的用法に従い利用・処分する意思をいうものとされています。
強盗罪になる場合も
もっとも、ひったくる際に、被害者がバックを離さないことから奪い取るために、殴ったり引きずり回したりした場合は、強盗罪が成立する可能性があります。
さらに、この強盗により被害者が怪我をしていた場合は、強盗致傷罪が成立し、さらに重い刑罰を受ける可能性があります。
ひったくり事件に強い弁護士
兵庫県尼崎市の刑事事件でお困りの方、ひったくりの疑いで警察の取り調べを受けている方は、兵庫の刑事事件に強いと評判の、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、刑事事件に関するご相談を初回無料で承っております。
無料相談のご予約は
フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。
また、ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は、初回接見サービスをご利用ください。
転売目的の万引き事件 初犯でも起訴
転売目的の万引き事件 初犯でも起訴
初犯でも起訴される可能性の高い転売目的の万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
兵庫県姫路市に住むAさんは、2年前にそれまで勤めていた飲食店をやめてからは貯金を切り崩しながら生活していますが、最近は貯金も少なくなり、本屋で万引きした文庫本や漫画本を、ネットや古本屋で転売して生活していました。
そんな中、JR姫路駅近くにある本屋で漫画本を万引きしたところを、店員に見つかり、警察に通報されてしまいました。
通報で駆け付けた兵庫県姫路警察署の警察官に逮捕されたAさんは、警察署に連行され、その二日後には勾留が決定してしまいした。
勾留中の捜査によって、Aさんが万引きした商品を転売していた事実が発覚したことから、初犯だったにも関わらず、Aさんは20日間の勾留満期と共に起訴されてしまったのです。
(フィクションです。)
転売目的の万引き事件
万引きは窃盗罪となりますので、その法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」です。
安価な商品を万引きしたような事件ですと、万引きした商品を買い取りしていれば、初犯であれば、検察庁に送致されたとしても不起訴だったり、そもそも警察庁に送致されない微罪処分となるケースがほとんどです。
しかし、Aさんのように転売目的で万引きしていた場合は、被害額が高額に及び、余罪が複数ある上に、転売目的であることに悪質性が高いとして初犯であっても起訴される可能性が高くなります。
転売行為
万引きした商品を転売する行為は、窃盗罪の不可罰的事後行為となるので、新たな犯罪が成立することはありませんが、万引きした商品と知って買い取ったり、譲り受けたりすれば盗品等の犯罪となる可能性が高いです。
盗品等には
①盗品等無償譲受(刑法第256条1項)
②盗品等有償譲受(刑法第256条2項)
等の犯罪があり、客体となるのは財産に対する犯罪(財産犯)によって領得された物です。
万引き(窃盗)した商品は当然のこと、強盗事件や詐欺事件、恐喝事件等の被害品がこれに当たります。
ちなみに財産犯事件を起こした犯人が、14歳未満の刑事未成年者である場合などを理由に罪に問えない場合でも、盗品等の犯罪は成立するので注意が必要です。
転売目的の万引き事件に強い弁護士
このコラムをご覧の方で、転売目的の万引き事件などの刑事事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談や初回接見サービスのご予約は
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
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なおご家族、ご友人がすでに警察に逮捕されてしまっている場合は、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
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リメーク商品をネット販売 商標法違反で逮捕
高級ブランドのリメーク商品をネット販売したとして商標法違反で逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
ブランド物の商品を真似たコピー商品、いわゆるバッタ物を販売することが違法となることは皆さんご存知ですが、ブランド物の商品をリメークして、別の商品を制作して販売した場合も違法となります。
人気のある高級ブランドのリメーク商品は、ネットのオークションサイトや個人サイトで堂々と販売されていることから、違法と知らずにリメーク商品の制作、販売に手を出していしまう方も多いと聞きますが、ロゴや柄などの商標のあるブランドをリメークした商品を販売すれば商標法違反となります。
兵庫県警が商標法違反で逮捕
昨年5月から年末にかけて、高級ブランドと知られるエルメスの文字や馬車のロゴを使ったヘアゴムなどを販売し、エルメスの商標権を侵害したとして、二人の女性が逮捕されました。
逮捕された女性は商標権を侵害しているとして過去にエルメスから警告を受けていたようですが、この警告に従わず販売を続けていたことからエルメスが警察に通報し今回の逮捕に至ったようです。
警察の発表によると、逮捕された女性は約6万円のスカートを裁断して、約160個のヘアゴムを制作し、1個約2000円で販売していたようで、売り上げは約1300万円にのぼるようです。
(本日配信の毎日新聞ニュースから引用)
商標法違反
今回の事件は、商標法の販売譲渡違反となります。
販売譲渡違反で起訴されて有罪判決が確定すると
① 10年以下の懲役刑
② 1000万円以下の罰金
③ ①と②の両方
の何れかの刑事罰が科せられます。
商標法違反で逮捕されると
今回のような商標法違反事件で警察に逮捕された場合、48時間以内に検察官に送致され、その後、検察官が24時間以内に勾留請求するか否かを決定します。
検察官が勾留請求した場合、それが認められるとまずは10日~20日の勾留となります。
勾留の期間中、身体拘束から早期に解放するためにできる弁護士の活動があるので、早期釈放を求めるのであれば早めに弁護士を選任することが望ましいでしょう。
また今回の事件は、単独犯による事件ではないので、面会を通じて共犯者同士が口裏合わせすることを防ぐ目的で勾留と同時に接見禁止となる可能性があります。
接見禁止についても、弁護士が活動することによって解除できる可能性があるので早めに弁護士を選任しておいた方がよいでしょう。
商標法違反で逮捕されたら…
ご家族、ご友人が商標法違反で警察に逮捕された方は、一刻も早く
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間、年中無休)
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こういった刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する 初回接見サービス のご予約を、こちらのフリーダイヤルでお受けしております。
【伊丹市の特殊詐欺事件】現場から検出された指紋から逮捕に
伊丹市の特殊詐欺事件で、現場から検出された指紋から容疑者が逮捕された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件内容(本年7月5日配信の神戸新聞NEXT引用)
兵庫県伊丹警察署は、今年6月中旬、兵庫県伊丹市の高齢者がキャッシュカードを盗まれた特殊詐欺事件で会社員の男を逮捕しました。
この事件は、まず全国銀行協会職員等をかたった人物が被害者に対して「不正にクレジットカードが作られている」「銀行協会の者をそちらに向かわせる」などと電話した後に、被害者宅を訪ねて来た男が、キャッシュカード3枚を盗んだ窃盗事件で、男は、被害者にキャッシュカード3枚を封筒に入れさせ、女性が印鑑を取りに行った隙に、その封筒を別の封筒とすり替えて盗んだようです。
逮捕のきっかけとなったのは、男が被害者宅に残してきた封筒の中に入ったトランプから検出された指紋だったようです。
封筒をすり替える手口の特殊詐欺事件
警察が取締りを強化しているにもかかわらず一向に収まる気配のない特殊詐欺事件ですが、その手口は増加する一方です。
そんな中で最近よく発生しているのが、被害者がキャッシュカードやクレジットカードを入れた封筒を別の封筒にすり替えて盗み出す手口の事件です。
この手口は、まず被害者のもとに銀行員や、警察等を名乗った人物から電話があり、「あなたのカードが不正に利用されている。」等と被害者を騙します。
そして被害者宅を訪ねた犯人グループの人間が、被害者に、用意した封筒の中にキャッシュカードやクレジットカードを入れて封をさせます。
この後、言葉巧みに被害者をその場から離れさせて、その隙に、キャッシュカードやクレジットカードが入った封筒と、事前に準備した別の封筒をすり替えて封筒ごとキャッシュカード等を盗むのです。
被害者は封筒をすり替えられていることに気付かず、犯人が帰った後も、封筒が手元に残っているので被害にあったことに気付くのが遅れてしまいがちだと言います。
この手口は特殊詐欺事件の一つですが、被害者から封筒を盗んだ犯人に対しては、窃盗罪が適用されるケースが多いようです。
現場から検出された指紋から逮捕に
今回の事件では、被害者のもとに残った封筒に入ったトランプから検出された指紋が犯人逮捕のきっかけとなったようです。
こういった特殊詐欺事件に関わらず、警察は犯罪を認知すると、その初動捜査で現場に残された犯人の指紋やDNAを採取します。
そして採取した指紋やDNAを、警察のデータベースに保存されている、被疑者指紋や被疑者DNAと照合して犯人を割り出すのです。
特殊詐欺事件で逮捕された方に弁護士を派遣
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、特殊詐欺事件を起こして警察に逮捕されてしまった方のもとに弁護士を派遣する初回接見のサービスがございます。
この 初回接見サービス は、電話でご予約いただけますので、ご家族、ご友人が警察に逮捕されてしまった方は是非ご利用ください。
小野市の業務上横領事件 横領罪について弁護士が解説②
小野市の業務上横領事件 横領罪について弁護士が解説②
小野市の業務上横領事件を参考にして、昨日から『横領罪』について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説しています。
昨日は、横領罪について解説しましたが、本日は業務上横領罪ついて解説します。
業務上横領罪
第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
業務上横領罪は、犯行の主体の点で、昨日解説した横領罪と異なります。
業務上横領罪の犯行の主体は、「他人の物を業務上占有する者」です。
業務上占有していたか否かが、横領罪と業務上横領罪との分かれ目です。
ここでいう「業務」とは、社会生活上の地位に基づき、反復継続して行う事務であり、他人の物を占有保管することを内容とするものです。
他人の物を業務上占有する者の例としては、会社の現金出納担当者や、倉庫業者などです。
Aさんの事件を検討
今回の参考事例では、Aさんは売上金の管理など金銭管理を担当する店長であったため、横領罪ではなく、業務上横領罪に問われる可能性が高いでしょう。
業務上横領事件では、会社側が横領された金品の返済を望むケースが多く、警察に届け出て刑事事件化させることよりも、全額弁済を優先させるケースが目立ちます。
ですから警察に刑事告訴される前に会社と示談を成立させれば刑事事件化を阻止できるという可能性が出てきます。
会社との示談交渉についても含めて、一度弁護士に相談されることをお勧めします。
小野市の業務上横領事件に強い弁護士
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、業務上横領事件のような刑事事件を専門に扱っている法律事務所です。
小野市の刑事事件にお困りの方や、業務上横領事件を起こしてお悩みの方は、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、無料法律相談のご予約を
フリーダイヤル0120-631-881
にて24時間、年中無休で承っております。
また弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部では、ご家族、ご友人が刑事事件を起こして警察に逮捕されてしまってお困りの方のために、初回接見サービスをご用意しています。
初回接見サービスは、警察に逮捕されている方のもとに刑事事件専門の弁護士を派遣するサービスです。
先ほどのフリーダイヤルにお電話いただけましたら、専門のオペレーターからご案内いたしますので、まずはお電話ください。
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小野市の業務上横領事件 横領罪について弁護士が解説①
小野市の業務上横領事件 横領罪について弁護士が解説①
小野市の業務上横領事件を参考にして、本日から二日間にわたって『横領罪』を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
参考事件
小野市の外食チェーン店で店長として働いていたAさんは、お店の売上を本部に少なく申告して、その差額を着服していました。
着服したお金をAさんは、パチンコや競馬等のギャンブルに使っていたのですが、ある日、Aさんが店長をしている店舗に本部の監査が入り、これまでのAさんの不正が発覚してしまいました。
会社が細かく調査したところ、過去1年間にわたってAさんが横領した金額は250万円だということですが、Aさんは100万円ほどしか認識がありません。
会社側は、全額の弁済がなければ刑事告訴する方針なため、Aさんは、このままでは警察に刑事告訴されて、逮捕されてしまうのではないかと不安で、刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
横領罪
刑法は、横領の罪として、①横領罪、②業務上横領罪、③遺失物等横領罪、について規定しています。
横領罪
第252条
1 自己の占有する他人の物を横領した者は、5年以下の懲役に処する。
2 自己の物であっても、公務所から保管を命ぜられた場合において、これを横領した者も、前項と同様とする。
犯行の主体
横領罪の犯行の主体は、「他人の物を占有する者」です。
「他人の物を占有する者」とは、委託に基づき他人の物を占有する者のことを意味し、委託に基づかないで自己の占有に帰した物を自己の物とする場合は、③遺失物等横領罪となります。
また、「公務所から保管を命じられた自己の物を占有する者」も、横領罪の犯行の主体となり、強制執行や滞納処分として差押えがなされた場合に、差し押さえられた者を債務者や滞納者に保管される場合などがこれに当たります。
犯行の対象
横領罪の犯行の対象は、「自己の占有する他人の物」です。
ここでいう「占有」という概念は、窃盗罪などにおける事実上の支配に加えて、法律上の支配をも含みます。
また、「他人の物」とは、他人の所有に属する財物を指します。
「公務所から保管を命じられた自己の物」については、物の占有者は、物の所有者又は公務所との間に、委託信用関係に基づく占有を有していなければなりません。
行為
横領罪の行為である「横領」とは、自己の占有する他人の物などを不法に領得することを言います。
つまり、他人の物などを占有する者が、権限なく、その物に対して、所有者でなければできないような処分をする意思を実現する行為のことです。
例えば、売却、贈与、交換、質入、抵当権の設定、譲渡担保の設定、債務弁済のための譲渡、預金、預金の引出し、貸与、小切手の換金、消費、着服などがあります。
不法領得の意思
条文にはありませんが、判例上認められた要件です。
不法領得の意思とは、権利者を排除し、他人の物を自己の所有物と同様にその経済的用法に従い、これを利用し又は処分する意思のことです。
故意
横領罪の故意は、自己の占有する他人の物などを横領することなどの認識・認容です。
~明日は業務上横領罪について解説します。~
【解決事例】特商法違反と詐欺罪で起訴 執行猶予を獲得した事件
【解決事例】特商法違反と詐欺罪で起訴 執行猶予を獲得した事件
特商法違反と詐欺罪で起訴された方の執行猶予を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件内容
リフォーム会社を営んでいるAさんは、兵庫県姫路市の古民家を訪ね「倒壊する原因になるので外壁や屋根の補修工事をした方がいい。」と家人に申し向けて、クーリングオフに関する説明をせずに改修工事の請負契約を締結したとして、特商法違反と詐欺罪で兵庫県姫路警察署に逮捕されました。
Aさんは半年間ほどにわたって、姫路市内にある地域で同様の営業を繰り返しており、住民からの苦情で兵庫県姫路警察署が捜査を開始して逮捕に至ったようです。
Aさんは実際に修理の必要がない民家に対しても修理を進めており、その修理代を騙しとる等、特商法違反と詐欺罪、詐欺未遂等5件の事件で起訴されました。
被害額が高額に及んでいることから実刑判決が予想されましたが、複数の被害者との示談を締結したことから執行猶予を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)
詐欺罪
人を騙して金品の交付を受ければ詐欺罪となります。
詐欺罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事罰が科せられることになります。
どういった刑事罰が科せられるかは、騙し取った金額が大きく影響します。
示談や賠償がない場合、被害額が100万円を超えると執行猶予が付かず実刑判決が言い渡される可能性が高くなる傾向にあります。
Aさんが起訴された事件の、被害額の総額は300万円を超えていましたが、全ての被害者に賠償したことが大きく評価され、執行猶予を獲得することができました。
特商法違反
特商法違反とは、特定商取引に関する法律違反のことです。
特商法では、クーリング・オフといって、申込みまたは契約の後に、法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間内であれば、その申込みや契約を無条件で解約できる制度を定めており、申込みや契約締結の際が、クーリング・オフに関する事項を明記した書面の交付を義務付けています。
これに違反し、クーリング・オフに関する説明をしなかったり、書面を交付しなければ特商法違反となり、刑事罰の対象となります。
このコラムをご覧の方で、詐欺罪や特商法違反でお困りの方、またこういった事件でご家族が警察に逮捕されてしまっている方は「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部」にご相談ください。
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【解決事例】知人から3000万円以上を騙し取った詐欺事件で実刑判決
【解決事例】知人から約3000万円以上を騙し取った詐欺事件で実刑判決
知人から3000万円以上を騙し取った詐欺事件で実刑判決となった事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要
無職のA子さんは、知人に対して「祖母の入院費」や「専門学校の学費」等と嘘をついて、知人から複数回にわたって現金を騙し取った詐欺事件で警察に逮捕され、その後、詐欺罪で起訴されました。
A子さんには、約一年半にわたって一人の被害者から合計3000万円以上も騙し取っており、被害者はA子さんに渡すお金を友人や消費者金融から借金して工面していました。
神戸地方裁判所で開かれた刑事裁判でA子さんは詐欺行為を認め反省の意思を示しましたが、執行猶予は認められず実刑判決となりました。
(実際に起こった事件を基に、事件の発生地等一部変更を加えています。)
詐欺事件
人からお金を騙し取ると詐欺罪となります。
詐欺罪は刑法第246条に規定されている法律で、その条文は
刑法第246条
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
となっています。
ここでいう「人を欺く」の手段・方法に制限はなく、言語、文書、動作を問いません。
人を欺く行為は一般的には作為的になりますが、不作為による行為でも詐欺罪は成立します。
例えば、スーパーで店員からお釣りを受け取った際に、実際よりも多くのお釣りを受け取ったことに気付いたが、この事を店員に申告せずにお釣りを持ち帰る行為は不作為による詐欺罪が成立します。
詐欺罪が成立しない場合
よく「友達から借りたお金を返せないので詐欺罪で訴えられるのではないか?」というご相談がありますが、借りたお金を返せなくても、ただそれだけで詐欺罪が成立するわけではありません。
友達からお金を借りる際に、友達を騙していた場合は、返済の有無に関わらず詐欺罪が成立しますが、嘘偽りのない理由でお金を借りている場合は、返済できないことだけを理由に詐欺罪が成立するわけではありません。
詐欺罪で実刑判決
まず詐欺罪で起訴されるかどうかは、被害額が大きく影響します。
被害額が少額な場合だと、被害者に対して弁償できていれば不起訴処分となる可能性が高いですが、被害額が100万円を超える場合は、被害弁償できていたとしても起訴される可能性が高いと言えます。
A子さんの場合は、被害額が3000万円を超えていたことから、初犯にも関わらず検察側から懲役5年が求刑され、判決は懲役3年6月でした。
詐欺事件に強い弁護士
詐欺事件は非常に複雑で、その弁護活動には豊富な経験と知識を要します。
このコラムをご覧の方で詐欺事件にお困りの方がいらっしゃいましたら、是非一度、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部の無料法律相談をご利用ください。
またご家族、ご友人が詐欺事件で警察に逮捕されてしまっている方は、そういった方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご利用ください。
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刑事裁判の流れ~三田市内の窃盗事件~
刑事裁判の流れ~三田市内の窃盗事件~
三田市内で窃盗事件を起こした被告人の刑事裁判の流れを、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
三田市内で窃盗事件を起こした被告人
半年ほど前に、三田市内にあるガソリンスタンドの事務所に忍び込み、レジの中から売上金(10万円)を盗み出した窃盗事件で逮捕されたAさんは、10日間の勾留後に起訴されて、現在は保釈によって釈放されています。
刑事手続きについて無知なAさんは、これから自分が受けることになる刑事裁判について刑事事件専門の弁護士に相談しました。
(フィクションです)
公判の概要
公開の法廷で行われる刑事裁判を「公判」と言います。
公判は公開の法廷で行われますので、傍聴人が被告人の後ろにいることになります。
なお、裁判の公開は憲法上の要請です。
公判手続きの流れ~冒頭手続き~
裁判が始まると、実質的な審理を行う前に、最初に形式的な手続きを行います。
これを冒頭手続きと言い、その流れは以下のとおりです。
①人定質問
まず、裁判官の前にいる被告人が、人違いではないかを確かめます。
この手続きを人定質問と呼び、ここで、氏名・生年月日・住所・本籍(国籍)などを尋ねることとなります。
多くの方が本籍地を答えるときに戸惑ってしまいますが、そのような場合には裁判官が起訴状に記載されている本籍地を読み上げ、それで間違いないかを確認することとなります。
②起訴状朗読
次に、検察官が起訴状を読み上げます。
これを起訴状朗読と言います。
③黙秘権告知
その後、裁判官が黙秘権があることを告知します。
黙秘権とは、被告人に対する質問に対し、一切答えなくてもよいという権利です。
もちろん、答えたい質問にだけ答え、答えたくないものには答えないということもできます。
これに加え、裁判官からは、答えた内容は有利にも不利にも考慮されることを注意されます。
ちなみに、被告人質問の際の被告人の受け答えは、それそのものが裁判の証拠として利用されるため、有利不利を問わないのです。
④罪状認否
ここまでを踏まえて、裁判官から、まず被告人に対し、読み上げられた起訴状に間違いがないか確認されます。
これを罪状認否といい、同様の質問は、弁護人に対してもたずねられます。
公判手続きの流れ~証拠調べ~
①冒頭陳述
まず、検察官が証拠により証明しようとする事実を読み上げます。これを冒頭陳述と言います。
冒頭陳述の内容は、起訴状よりも詳しい犯行態様や、起訴状に記載されていなかった犯行に至る動機、被告人の性格等となります。
②証拠調べ手続
次に、検察官が証拠を提出します。
最初に書類や物が提出され、書類の内容が読み上げられたり、物が裁判官に提示されたりします。
そしてその次に、弁護人が証拠を提出することとなります。
書面の証拠調べが終わると、証人が呼ばれ、証人尋問が行われます。
ただ、被告人が罪を認めている事件で検察官が証人を請求することはまれで、多くは弁護人が請求することになります。
③論告・求刑
証拠調べが終わると、検察官が事件に対する見方などを説明します。
これが論告です。
そして、論告の最後には、被告人に科すべき刑を述べることとなっています。
④最終弁論・意見陳述
そして、弁護側も事件に対する見方を説明します。
被告人が罪を認めている事件であっても、被告人に有利な事情を述べ、少しでも処分が軽くなるように意見を述べることとなります。
弁護人が意見を言い終わると、最後に被告人自身が発言する機会を与えられ、事件に対する意見を述べます。
被告人が罪を認めている事件の場合、ここまでを1回の裁判で終わらせます。
時間としては40分程度になることが多いです。
もちろん、被告人が争っている場合や、認めていても事件が複数個ある場合などには、複数回の裁判が開かれることとなります。
公判手続きの流れ~判決~
公判の最後に行われるのが、判決言渡しです。
判決言渡しは、被告人が意見陳述をした日とは別の日に行われます。
判決言渡しの日には、判決を言い渡した後、14日以内に控訴できる旨を伝え、そのまま裁判が終了となります。
公判手続きの特例~即決裁判手続~
上記した公判手続きの流れではなく、判決の言い渡しまでが一日で終わる公判手続きがあります。
それが即決裁判手続きです。
即決裁判手続きは
①軽微な犯罪であること
②事案自体も軽微で明白であること
③証拠調べが速やかに終了すること
④被疑者の同意があること
⑤弁護士が選任されていること
等の条件を満たした場合にのみ行うことができます。