外国人事件にも対応する弁護士②

外国人が逮捕された場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
研修生として日本に入国した外国籍のAさんは、在留期間を過ぎても日本で生活していました。
知り合いを通じて、偽造在留カードを取得し、Aさんは兵庫県加西市の工場に勤務していました。
ある日、兵庫県加西警察署の警察官からの職務質問を受けた際に、Aさんは持っていた偽造在留カードを提示しました。
提示された在留カードを見て不審に思った警察官が、警察署までAさんを任意同行し、事情を聞いたところ、偽造であることを認める発言をしたため、そのままAさんを逮捕しました。
(フィクションです)

前回のブログでは、外国人が関与する入管法に係る事件の代表的なものをご紹介しました。
今回は、入管法関係事件で外国人が逮捕された後の流れについて説明します。

外国人が逮捕されたら

日本国内で外国人が刑事事件を起こした場合も、日本人と同様に、日本の刑事訴訟法に則って刑事手続が進みます。
ただし、次の場合は除きます。
①日本に駐在する外国の大公使、各種代表部又は外交使節団の職員で外交上特権及び免除を有する者による事件。
②アメリカ合衆国軍隊の構成員、軍属並びにその家族による事件。
③国際連合の軍隊の構成員、軍属並びにその家族による事件。

逮捕されたら、まずは警察官による取調べがあります。
逮捕から48時間以内に、警察は、被疑者を釈放する、または、証拠や関係書類と共に検察庁に送ります。
検察庁が事件を受理すると、今度は検察官による取調べがあります。
検察官は、被疑者に対する取調べ(弁解録取)をした上で、送られてきた証拠等から、勾留の理由および必要性があると考える場合には、被疑者の身柄を受けてから24時間以内に裁判官に勾留を請求します。
勾留の理由も必要性もないと考える場合には、勾留請求せず、被疑者を釈放します。
検察官からの勾留請求を受けた裁判官は、被疑者と面談します。
面談を終えると、裁判官は勾留の理由および必要性があるか否かを検討し、勾留の有無を判断します。
勾留となった場合、検察官が勾留請求した日から、原則10日間、延長が認められた場合には最大で20日間の身体拘束となります。
身柄事件(被疑者・被告人が拘禁されている事件)において、検察官は勾留期間中に被疑者を起訴するか否かを決めます。
この期間中に決められなかった場合には、処分保留で釈放し、不起訴とする場合には不起訴とした日に釈放します。

検察官が起訴する場合でも、公開の裁判を開くことなく、書類だけで審理が済む略式手続が採られることもあります。
その場合、勾留満期日に略式起訴をする旨が検察官が被疑者に伝え、被疑者の承諾を得ると、簡易裁判所が略式命令を発し、罰金を納めて事件が終了することになります。

一方、検察官が正式起訴すると、公開の裁判が開かれることになります。
通常の刑事裁判は、被告人が起訴事実を認めているケースであれば、1回の審理を経て、判決が言い渡されることが多く、計2回裁判所に出頭する必要があります。
起訴事実を争う場合や事件内容によっては、裁判が終結するまでに時間がかかることもあります。
裁判員裁判対象事件となれば、公判前整理手続もあり、判決までに時間がかかることが見込まれます。
しかし、単純なオーバーステイのような事件で、事実が明白で被告人も起訴事実を争わない場合には、第1回公判期日で判決の言渡しまで行うことも少なくありません。(即決裁判手続)

ただでさえ馴染みのない刑事手続で、今後自分がどんな処分を受けることになるのか不安に駆られているところ、言語・文化・習慣の違いからコミュニケーションに支障が生じ、被疑者・被告人は更なるストレスを感じることでしょう。
また、母国とは刑事司法制度が異なることから、自分の置かれている立場に不満を感じることもあるでしょう。
そんな時には、外国人事件・刑事事件に精通する弁護士に相談・依頼するのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
弊所の弁護士は、外国人事件を扱った経験もありますので、刑事手続の結果がその後の入管法の手続に与える影響を考慮し、刑事手続後の入管法の手続を踏まえた弁護活動を行います。
無料法律相談初回接見サービスのご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

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