刑事事件と懲戒処分

刑事事件と懲戒処分

刑事事件懲戒処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
会社員のAさんは、休日に兵庫県神戸市北区の商業施設を訪れていました。
Aさんは、上りエスカレーターで前にいた女子高生Vさんのスカート内を持っていたスマートフォンで盗撮しました。
盗撮時に偶然後ろを振り返ってVさんの友人が、Aさんの犯行を目撃し、事件が発覚しました。
Aさんは、通報を受けて駆け付けた兵庫県有馬警察署の警察官に逮捕され、そのまま警察署に連れていかれました。
Aさんは容疑を認めていますが、事件が会社に知られないか、くびにならないかと心配でなりません。
(フィクションです)

懲戒処分について

懲戒処分は、職場の規律や企業の秩序を維持するための制度として、服務規律や秩序違反に対する制裁として行われる不利益措置をいいます。
通常、企業において、訓告、戒告、けん責、減給、出勤停止、降格、論旨解雇、懲戒解雇など制度化されています。

懲戒処分の種類
・戒告…将来を戒める旨の申渡しをする処分。
・けん責…始末書を提出させて将来を戒める処分。
戒告とけん責は、いずれも実質的な不利益を課さない処分ではありますが、昇給・昇格・賞与などの人事考課で不利に考慮されることはあります。
・減給…労働者が現実になした労務提供に対応して受けるべき賃金額から一定額を差し引くこと。
・出勤停止…労働契約を存続させながら、労働者の就労を一定期間禁止する制裁。
・懲戒休職…労働契約を存続させながら、労働者の就労を1か月~6か月程度の期間禁止する制裁。
・降格…役職や職位、あるいは職能資格を引き下げる処分。
・論旨解雇…一定期間内に退職願の提出を勧告し、提出があれば退職扱いとし、退出がない場合には懲戒解雇とする処分。
・懲戒解雇…懲戒処分のうち最も重い処分であり、労働者との労働契約を一方的に解約する処分。通常、解雇予告も予告手当の支給もせずに即時になされ、退職金も全部または一部が支給されません。

これらの懲戒処分を行うには、あらかじめ就業規則等に懲戒の種類および事由を定めておくことが必要です。
規定に定めのない事由で懲戒することはできません。

職場外での刑事事件と懲戒処分

懲戒処分は、企業における服務規律や企業秩序を維持するための制度として、服務規律違反や企業秩序違反に対する制裁を行うものです。
労働者の私生活における行動は、通常服務規律や企業秩序に影響を及ぼさないので、原則企業の懲戒処分の対象とはなりません。
しかしながら、労働者は、企業秩序をみだりに毀損してはならないという誠実義務を企業に対して負っています。
この点、私生活での行動であっても、企業の社会的評価を毀損する行為や、企業の事業活動に支障を生じさせる行為を行った場合、懲戒処分の対象となります。
私生活上の非違行為に対する懲戒処分の可否を検討するにあたって、過去の裁判例に基づくと、次の事情が考慮される必要があると解されます。
①非違行為の性質および情状
②企業の事業の種類、態様、規模、経済界に占める地位、経営方針
③労働者の企業における地位・職種
④その他の事情
これらの事情を総合的に考慮し、企業秩序や企業の社会的評価への悪影響が相当重大であるといえるか否かが検討されることが必要です。
刑事事件の場合には、終局処分やマスコミ報道の状況、犯罪の事実が認められるかどうかも重要な考慮要素となります。

盗撮行為は、犯罪です。
その多くが迷惑防止条例違反に問われ、その法定刑は6月以下の懲役または50万円以下の罰金です(常習の場合は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金)。
業務と関係のない私生活上の犯罪の場合、雇用者が被雇用者に対して懲戒処分を行うには、あらかじめ就業規則等に懲戒の種類と事由を定めている必要があります。
その上で、盗撮行為が実際にあったのかどうかが問題になりますが、本人が認めているのであれば、犯罪事実が認められることになります。
盗撮は、被害者に大きな精神的な苦痛をもたらす犯罪であり、軽微なものとは言えません。
そのため、犯罪事実が認められる場合には、懲戒処分を課すことは可能でしょう。
しかし、直ちに懲戒解雇や諭旨解雇という重い処分となるには相当性を欠くでしょう。
事件が報道され、企業名が公になれば、企業の社会的評価にも悪影響を及ぼすことになるでしょう。
また、被疑者が身体拘束されたことで業務への支障が著しく会社が多大なる損害を被ったといった、事情がある場合には、重い処分を下すことも不合理ではないでしょう。

私生活上、刑事事件を起こしてしまい、事件のことが会社に発覚するケースは、次のような場合があげられます。
・逮捕勾留により長期の身体拘束を受け、長期間の欠勤を余儀なくされる場合
・事件が報道された場合
特に、後者の場合には、会社にも悪影響を与えてしまいかねませんので、できる限り回避したいものです。

あなたが刑事事件を起こしてしまったのであれば、すぐに刑事事件に強い弁護士にご相談ください。
逮捕されてしまった場合には、早期釈放に向けた弁護活動を行い、会社への事件発覚を回避するよう尽力します。
また、被害者への謝罪・被害弁償や示談交渉にも早期に着手し、終局処分が不起訴処分となるよう努めます。
刑事事件でお困りの方、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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