ひったくりで逮捕

ひったくりで逮捕

ひったくり事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~

兵庫県姫路市に住む高校生のAくん(17歳)は、友人Bくんとバイクに2人乗りし、同市内の路上で、帰宅途中の女性のカバンをひったくったとして、兵庫県姫路警察署に窃盗の容疑で逮捕されました。
Aくんは、これまでも同様のひったくりを何件も行っていました。
(フィクションです)

ひったくり事件

ひったくりとは、カバンなどを持ち歩いている歩行者や、前カゴに荷物を入れている自転車に近づいて、すれ違い・追い越し際にその物を奪って逃走する行為を言います。
その手口は、犯人がバイクや自転車などの乗り物に乗って犯行に及ぶことが多く、被害者は女性が多くなっています。
ひったくりは、犯行後すぐに逃走してしまうので、現行犯逮捕は難しく、何度か同種の行為を繰り返すうちに、特定の犯人に結び付く証言・証拠からや警戒中の警察官に逮捕されるケースが多いようです。
ですので、上記事例のように、何度もひったくり行為を行ううちに逮捕されてしまう場合が多く見受けられます。

このようなひったくり行為は、多くの場合、「窃盗罪」として刑事事件の対象となります。
窃盗罪とは、人の物を盗む犯罪行為であり、被害者が成人の場合、起訴され有罪判決を言い渡されると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される可能性があります。

また、ひったくり行為を行う際に、被害者を突き飛ばして荷物を奪ったり、抵抗する被害者を引きずったりして暴行を加えた場合には、「強盗罪」が成立する可能性が高くなります。
この場合、法定刑は5年以上の有期懲役となっており、窃盗罪より重い刑罰が科されることになります。

少年事件の処分

原則、すべての少年事件は、家庭裁判所に送られ、調査・審判を経て、少年の更生に資する処分が決定されます。
下される処分は、以下の5つです。

1.保護処分決定
保護処分には、①保護観察、②少年院送致、③児童自立支援施設等送致、の3種類があります。
①保護観察
保護観察官や保護司の指導・監督を受けながら、社会内で更生を図る処分です。
②少年院送致
少年が再び非行にはしるおそれが高く、社会内での更生が難しいと判断された場合には、少年院に収容して更生を図る処分です。
③児童自立支援施設等送致
不良行為をした又はするおそれのある少年で、しっかりとした監督が期待できない家庭環境にある場合に、生活指導等を受けさせる目的で児童自立支援施設に送致する処分です。
2.検察官送致
検察から家庭裁判所に送致され、調査・審判を行った結果、再び検察官に送致する決定です。
年齢超過を理由とする検察官送致(形式的検察官送致)以外に、14歳以上の犯罪行為を行った少年で、死刑・懲役・禁錮に当たる罪を行った事件に関して、調査の結果、その罪質・情状に照らして刑事処分を相当とすると判断された場合には、事件を検察官に送致します。
少年が故意に被害者を死亡させ、犯行時の年齢が16歳以上の場合は、原則検察官送致することになっています。
3.都道府県知事又は児童相談所長送致
少年を児童福祉機関の指導におくことが適当と判断される場合には、都道府県知事又は児童相談所長に事件が送致されます。
4.不処分
調査・審判の結果、少年を保護処分等に付さなくても、少年の更生が十分に期待できると判断されると、保護処分等に付さない決定がなされます。
5.審判不開始
審判を開始せずに調査をもって手続きを終了する処分です。
6.試験観察
これは中間処分であり、すぐに終局処分を決定するのではなく、一定期間、調査官に少年の行動を観察させ、その経過を見て最終的な処分を決定するものです。

このような処分は、少年の行った非行事実のみならず、少年の要保護性を考慮して決定されます。
少年事件は、成人の刑事事件とは異なる手続に基づいて処理されるため、刑事事件及び少年事件・少年法に詳しい弁護士に対応を依頼されるのがよいでしょう。
兵庫県姫路市ひったくり事件で、お子様が逮捕されてお困りの方は、今すぐ刑事事件・少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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