兵庫県相生市のご近所トラブルで刑事事件 逮捕されたら弁護士に接見依頼
ご近所トラブルから刑事事件に発展した場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県相生市に住むAさんは、近所に住むVさんの自宅外壁や車のボンネットなどに油性ペンキを投げかけ、損壊したとして、兵庫県相生警察署に建造物損壊と器物損壊容疑で逮捕されました。
Aさんは、「Vさんから嫌がらせを受けた仕返しをした」と容疑を認めています。
(実際にあった事件を基にしたフィクションです)
ご近所トラブルで刑事事件に発展すると
近隣住民の騒音、嫌がらせなど、ご近所トラブルでお悩みの方も少なくないのではないでしょうか。
このようなご近所トラブルから刑事事件に発展してしまうケースも少なくありません。
上記の事例においては、ご近所トラブルから、仕返しとして相手側の自宅の外壁や車のボンネットなどにペンキを投げかけています。
このような行為は、建造物損壊罪及び器物損壊罪に該当する可能性があります。
建造物損壊罪とは、「他人の建造物又は艦船を損壊」する犯罪です。
ここで言う「損壊」とは、物理的に毀損し、またはその他の方法により効用を滅却・滅損させることを意味します。
過去の裁判例では、公園内の公衆便所の外壁にペンキで落書きした行為を、本件建物の外観ないし美観を著しく汚損し、原状回復に相当の困難を生じさせたものであり、その効用を減損させたものというべきとして、「損壊」にあたるとするものがあります。(最決平18・1・17)
自宅の外壁をペンキで汚す行為も、建造物損壊に当たると考えられるでしょう。
建造物損壊罪の法定刑は、5年以下の懲役です。
器物損壊罪は、「他人の物を損壊し、又は傷害」する犯罪をいいます。
「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為を含み、他人の飲食器に放尿する行為もこれに当たります。
他人の動物を殺傷したり、檻から逃がしたりする行為は「傷害」に該当します。
器物損壊罪の法定刑は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料です。
このように、ご近所トラブルから刑事事件に発展してしまうと、逮捕されるケースもあります。
刑事事件で逮捕されると、勾留までの間はご家族であっても面会することが出来ないため、弁護士に接見を依頼することをお勧めします。
事件の詳細を伺った上で、今後の流れや見込まれる処分、取調べ対応のアドバイスを受けることが出来ます。
兵庫県相生市の刑事事件で、ご家族が逮捕されたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。