兵庫県明石市のストーカー事件で逮捕 否認事件で刑事事件専門の弁護士
ストーカー事件で逮捕される場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県明石市に住むVさんに警告を受けていたにもかかわらず、繰り返し好意を抱いているような内容のメールを送ったとして、兵庫県明石警察署は、元交際相手のAさんをストーカー規制法違反の疑いで逮捕しました。
Aさんは、警告当時から好意を抱いていないと容疑を否認しています。
(フィクションです)
ストーカーで逮捕されるケース
ストーカー行為は、ストーカー規制法により禁止されています。
「ストーカー行為」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、同一の者に対して、つきまとい等を反復することです。
ストーカー行為成立要件には、恋愛感情等の充足目的が必要であることと、単につきまとい行為等を1回行っただけでなく反復継続して行われることが必要とされます。
なお、つきまとい行為等には、①つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがり、住居等の付近にて見張り又は押し掛けること、②行動を監視している旨を告げること、③面会・交際の要求をすること、④著しく粗暴又は乱暴な言動をすること、⑤無言電話や電話を拒否されたにも関わらず連続して架電やFAX、電子メールの送信すること、⑥汚物や動物の死体等を送付すること、⑦名誉を害するようなことを告げること、⑧性的羞恥心を害するようなことを告げること、です。
ストーカー行為をしたらすぐ逮捕されるのかはケースバイケースです。
被害者に危害を加えたりするおそれがあるなどの悪質なケースであれば、すぐに逮捕されることもありますし、警察からの警告及び禁止命令を無視してストーカー行為を繰り返した結果悪質な事案と判断され逮捕されることもあります。
ストーカー事件で容疑を認める場合には、被害者への謝罪・被害弁償や示談を成立させることで、不起訴となる可能性を高めることが出来ます。
一方、容疑を否認している場合には、起訴され裁判となることがあります。
そのような場合、ストーカー行為に該当しないことを、客観的な証拠に基づいて、公判において主張していきます。
検察官が請求する証拠を吟味し、必要な証拠を更に開示するよう請求し精査し、検察官側の立証を崩していくことが重要となります。
このような弁護活動は、刑事事件を専門とする弁護士に依頼されるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
ストーカー事件でお困りの方、否認事件で弁護士をお探しの方は、弊所にご相談下さい。