兵庫県赤穂郡上郡町の未成年者誘拐事件 同意があっても刑事事件に!?

兵庫県赤穂郡上郡町の未成年者誘拐事件 同意があっても刑事事件に!?

未成年誘拐における未成年者同意について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県赤穂郡上郡町内在住の女子中学生を誘拐したなどとして、県外に住むAさんは未成年者誘拐の容疑で兵庫県相生警察署に逮捕されました。
Aさんは、「ネットで知り合い、食事に誘っただけ」と女子中学生とは同意の上だったと供述しています。
(フィクションです)

未成年者の同意があっても未成年者誘拐は成立するの?

未成年者を誘拐した場合に成立する犯罪を「未成年者誘拐罪」といいます。
本罪の主体に制限はなく、未成年者の保護監督者であっても主体となり得ると考えられています。
また、本罪の客体は「未成年者」であり、20歳未満の者です。
問題となる行為である「誘拐」は、欺罔又は誘惑を手段として、他人の従来の生活環境から離脱させ、自己又は第三者の事実的な支配下に置くことを意味します。

ここで、未成年者が同意していたのであれば未成年者誘拐罪は成立しないんじゃないか…と疑問に思われたる方も多いのではないでしょうか。
この点、未成年者誘拐罪の保護法益の解釈と関連することになります。
未成年者誘拐罪の保護法益、つまり、法律がある特定の行為を規制することによって保護・実現しようとしている利益については、様々な見解が主張されています。
判例では、保護法益は、被拐取者の事由、及び被拐取者が要保護状態にある場合は親権者等の保護監督権を含むとする立場をとっています。(大判明43・9・30)
ですので、未成年者を誘拐する際、未成年者の同意があった場合でも、保護法益には保護監督者の監督権も含まれていると考えられるため、未成年者が同意していたとしても未成年者誘拐罪が成立する可能性があります。

未成年者誘拐罪は、親告罪であり、被害者等の告訴がなければ起訴されない犯罪です。
そこで、未成年者誘拐事件では、何よりも被害者の保護者と示談をすることが事件を穏便に解決するために重要となります。
示談交渉は、一般的に弁護士を介して行われます。
被害者の保護者は、加害者に対して怒りや恐怖心を抱いていることが多く、直接会って話をすることは、かえって事を荒立てる結果となる可能性もあります。
示談交渉は、刑事事件に精通し被害者との示談交渉の経験も豊富な弁護士に任せるのがよいでしょう。

兵庫県赤穂郡上郡町未成年者誘拐事件でご家族が逮捕された、被害者と示談をしたいけどどうすればいいのか分からない…とお困りであれば、刑事事件専門の弁護士が所属する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。

 

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