兵庫県加東市の死体損壊等事件で自首 刑事事件に強い弁護士に相談

兵庫県加東市の死体損壊等事件で自首 刑事事件に強い弁護士に相談

死体損壊等事件と自首について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県加東市で男女2人の切断遺体が見つかった事件で、兵庫県加東警察署はAさんを死体遺棄・死体損壊の疑いで逮捕しました。
Aさんが警察署に自首したことにより、今回の事件が発覚しました。
(産経ニュース 2018年8月26日9時36分掲載記事を基にしたフィクションです)

死体損壊等罪

死体、遺骨、遺髪又は官に納めてある物を損壊した場合には、「死体損壊罪」が、遺棄すれば「死体遺棄罪」に問われることになります。
判例によれば、死体には、死体の一部及び人体の形状を具えた死胎も含まれます。
「損壊」とは、死体等を物理的に損傷・毀壊をいい、「遺棄」とは、習俗上の埋葬と認められる方法によらないで放棄することをいいます。
よって、事例にように、死体を切断し、どこかに放置したままにした場合には、死体遺棄及び死体損壊罪が成立する可能性があります。
本罪の法定刑は、3年以下の懲役です。

自首

自首が成立するには、以下の要件を充たす必要があります。
①自発的に自身の犯罪事実を捜査機関に申告していること。
②自身の処罰を求めていること。
③捜査機関から発覚する前に申告していること。
特に最後の要件がポイントで、捜査機関が犯罪事実や犯人を特定していない段階で申告していなければなりません。
これらの要件を充たしていれば、刑が減軽される可能性があります。
また、親告罪の場合、告訴権者に犯罪事実を告げ、告訴権者に措置を委ねた場合にも、自首と同様刑の減軽となる可能性があります。

自首をすると、捜査機関から取調べなどの捜査が行われ、逮捕の必要がある場合には逮捕され身柄が拘束されることになります。
ですので、自首をする前に、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、自首をするメリット・デメリットを理解し、自首をした後の流れについてきちんと把握しておくのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
兵庫県加東市刑事事件自首をお考えであれば、一度弊所の弁護士にご相談下さい。
相談予約・お問合せは、0120-631-881まで。

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