兵庫県赤穂市の児童ポルノ禁止法違反事件で書類送検 刑事事件に強い弁護士
兵庫県赤穂市に住むAさんは、児童ポルノのDVDを所持していたとして、兵庫県赤穂警察署に児童ポルノ禁止法違反の疑いで書類送検されました。
今後どのような処分を受けるのか心配なAさんは、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【児童ポルノ禁止法違反:所持】
「児童ポルノ禁止法」は、児童買春や児童ポルノの取締りなどを目的とした「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の略称です。
児童ポルノ禁止法では、「児童ポルノ」を以下のように定めています。
「写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を資格により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣類の全部又は一部を付けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部分が露出され又は協調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」
児童ポルノ禁止法は、上記のような「児童ポルノ」の「所持」も禁止しています。
自己の性的好奇心を満たす目的での児童ポルノ所持は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となる可能性があります。
児童ポルノを提供する目的で所持していた場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金と重くなります。
更に、児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列する目的で所持していた場合には、5年以下の懲役または500万円以下の罰金、若しくはその両方が科される可能性があります。
児童ポルノ所持が発覚する経緯としては、大きくわけて以下の3つです。
①他の犯罪からの調査により発覚するケース:盗撮やのぞき等の疑いがかけられた際に、パソコンや携帯電話が押収され、そこから児童ポルノ所持が発覚することもあります。
②サイバーパトロールにより発覚するケース:ネット上での児童ポルノ陳列や販売を取り締まる際、そのサービスを受けていた側のデータを入手することによって、児童ポルノ所持が発覚します。
③児童の補導や親からの通報によって発覚するケース:児童と直接メールなどでやり取りして児童のわいせつな画像を送らせた場合には、その児童が補導されて携帯電話が調べられたり、親が携帯電話を見たことで発覚することもあります。
児童ポルノを所持しているだけでは、誰にも知られないだろうと甘くみていると、突然警察による家宅捜索を受けることもあります。
兵庫県赤穂市の児童ポルノ禁止法違反事件で、書類送検されてお困りであれば、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県赤穂警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)