兵庫県赤穂市の窃盗事件 親族相盗例って?刑事事件に強い弁護士に相談

兵庫県赤穂市の窃盗事件 親族相盗例って?刑事事件に強い弁護士に相談

親族相盗例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

仕事を辞め、蓄えも底をついて金銭の工面に苦労していたAさんは、兵庫県赤穂市にある兄の自宅を訪ね金を貸してくれるよう頼みましたが、断られてしまいました。
その後、Aさんは兄が少し離れた間に自宅に置いてあった財布から現金5万円を抜き取りました。
Aさんの兄は、財布から現金がなくなったことに気が付き、Aさんに兵庫県赤穂警察署に通報すると連絡をいれました。
(フィクションです)

親族間では犯罪が処罰されない!?~親族相盗例とは~

親族間における財産犯については、刑法上「親族相盗例」と呼ばれる特例が設けられています。
親族相盗例」とは、親族間の犯罪に関する特例のことで、被害者と加害者が親族などの関係にあると特別扱いされる、つまり刑罰を免除するというものです。
刑法第244条は、「配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する」と規定しています。
親族相盗例」で刑が免除される親族の範囲は、①配偶者、②直系血族、③同居の親族です。
直系血族は、祖父母・父母・子・孫といった縦の関係の血族をいい、兄弟や姉妹といった血族は含まれません。
また、同居の親族は、一時的な宿泊ではなく同居する直系血族を除く6親等内の血族および3親等内の姻族です。
親族相盗例」が刑が免除される犯罪は、窃盗罪、不動産侵奪罪、詐欺罪、準詐欺罪、恐喝罪、背任罪、そして横領罪となります。

一方、配偶者・直系血族・同居の親族以外の親族に対しては、上記の罪の刑は免除されず、被害者が告訴した場合にのみ起訴することが出来る「親告罪」となります。
つまり、兄弟姉妹間で親族相盗例に該当する行為があった場合、同居しているかいないかがポイントとなります。
兄弟姉妹が同居している場合には、刑が免除されることになり、同居していない場合は、親告罪となり被害者が告訴すれば罪に問われる可能性があります。
上記事例に当てはめて検討してみると、AさんとAさんの兄は同居していないと考えられ、配偶者・直系血族・同居の親族以外の親族間の窃盗事件となります。
ですので、親告罪となり、Aさんの兄が告訴することにより、Aさんは窃盗の罪に問われることになります。
このような親告罪の場合、被害者の告訴が取下げられると、それ以降は警察や検察による捜査は行われなくなります。
起訴前までは告訴の取下げはいつでも可能なので、被害者と示談し告訴を取下げてもらえるようにすることが重要です。
示談交渉は、加害者が直接被害者と行うよりも、弁護士を通して行う方がベターでしょう。
というのも、被害者は加害者に対して怒りや恐怖を抱いていることが多く、加害者が直接被害者とコンタクトをとることで、被害者感情を逆なでしてしまうこともあります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を数多く取り扱う法律事務所です。
所属弁護士は、刑事事件に豊富な経験を持ち、被害者との示談交渉のノウハウもあります。
兵庫県赤穂市の窃盗事件でお困りの方は、一度弊所の弁護士にご相談下さい。

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