兵庫県芦屋市の偽ブランド販売で商標法違反事件 逮捕回避に動く弁護士

兵庫県芦屋市の偽ブランド販売で商標法違反事件 逮捕回避に動く弁護士

会社員のAさんは、偽ブランド品を某オークションサイトに出品していました。
その商品を購入した人が転売し、購入者が偽物と気づき兵庫県芦屋警察署に被害届が出されたことにより事件が発覚しました。
Aさんは家宅捜索を受け、その後取調べで調書がとれてましたが、今後逮捕されるのか心配になり弁護士に相談しました。
(フィクションです)

逮捕とは?】
刑事事件を起こしてしまった場合、必ずしも逮捕されるとは限りません。
そもそも「逮捕」というのは、被疑者に対して最初に行われる強制的な身体拘束処分のことを言います。
この「逮捕」の種類には、①「通常逮捕」、②「現行犯逮捕」、③「緊急逮捕」の3つがあります。
①の「通常逮捕」の場合には、事前に裁判官が発する逮捕状を必要とします。
「通常逮」の要件は、①逮捕の理由、及び②逮捕の必要性があります。
逮捕の理由とは、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」のことです。
逮捕の必要性とは、被疑者の逃亡や罪証隠滅のおそれのことを言います。
つまり、被疑者がある犯罪を犯したことが明らかで、逃亡や罪証隠滅の可能性があると判断すれば、「逮捕」されることになります。

逮捕を避けるために】
逮捕されると、逮捕から48時間以内に被疑者を釈放するか、事件を検察に送るか(送致)判断されます。
検察に送致されると、検察は身柄を受け取ってから24時間以内に釈放、或いは勾留請求を行います。
検察からの勾留請求を受け、裁判官は被疑者を勾留する必要があるか否かを判断します。
裁判官が勾留決定をすると、10日間(最大20日間)身柄拘束されることになります。
そのような長期間の身体拘束により、被疑者は会社や学校に行くことが出来ず、最悪の場合、解雇や退学の可能性といった多大なる不利益を被ることになります。
そのような事態を回避するために、弁護士は、警察署への出頭に付き添う、取調べ対応についてアドバイスをする、被害者がいる場合には速やかに示談交渉を行い事件化阻止を試みる、逮捕されないよう捜査機関に対して働きかける、といった弁護活動を行います。

兵庫県芦屋市商標法違反事件で家宅捜索・取調べを受けた、今後逮捕されるのではないかと心配されている方は、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご連絡下さい。

刑事事件を専門とする弁護士が、ご相談を承ります。
まずは、フリーダイアル0120-631-881まで。

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら