兵庫県尼崎市の傷害致死事件で逮捕 被害者参加制度に強い刑事事件専門の弁護士
兵庫県尼崎市に住むAは、傷害致死の容疑で兵庫県尼崎東警察署から来た警察官に逮捕されていまいました。
Aは容疑を認めており、公判には被害者代理人が参加することになっています。
Aは被害者参加により量刑が重くなるのではと心配しています。
(フィクションです)
【被害者参加制度】
被害者参加制度とは、刑事手続きに犯罪被害者やその代理人が参加する制度のことをいいます。
この制度は、日本では、2008年12月1日に導入されました。
一定の重大な事件について、被害者参加人は公判期日に出席することが出来、証人尋問、被告人質問及び意見陳述を行うことが出来ます。
《参加申出》
手続参加の申出があった場合、裁判所は、被告人または弁護人の意見を聞いて、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮して、参加の許否を決定します。
《公判への出席》
被害者又はその弁護士(被害者参加人等)は、公判に出席することが出来ます。
《証人尋問》
被害者参加人等は、情状に関する事項(犯罪事実に関するものを除く)について、証人の供述の証明力を争うために必要な事項について、証人尋問することが出来ます。
申出は、検察官の尋問が終わった後、直ちに尋問事項を明らかにして、検察官にしなければなりません。
検察官は、当該事項について自ら尋問する場合を除いて、意見を付して、裁判所に通知します。
裁判所は、被告人または弁護人の意見を求めたうえで、許否を決定します。
《被告人質問》
被害者参加人等は、意見陳述をするために必要な事項について、被告人に対して質問をすることが認められます。
申出は、あらかじめ検察官にしなければならず、検察官は、自ら質問する場合を除き、意見を付して裁判所に通知します。
裁判所は、被告人または弁護人の意見を求めたうえで、その許否を決定します。
《意見陳述》
被害者参加人等は、事実または法律の適用について意見を陳述することが出来ます。
意見陳述をしたい場合は、あらかじめ意見の要旨を明らかにして検察官に申し出る必要があります。
検察官は意見を付して裁判所に通知し、裁判所は、審理の状況などの事情を考慮して、陳述の許否を決定することになっており、この場合、被告人または弁護人の意見を求める必要はありません。
以上のように、被害者は公判に積極的に参加することが出来、心証形成に影響を与えうる立場にいると言えるでしょう。特に、裁判員裁判の場合にはそうでしょう。
過度な処罰感情を煽ることを防ぎ、公平な裁判を確保するためには、不当な質問や意見を適切に修正し、裁判官や裁判員に対して冷静な対応を求める弁護活動が重要です。
あいち刑事事件総合法律事務所は刑事事件を専門としており、豊富な経験とノウハウに基づいた迅速かつ適切な弁護活動を提供致します。
兵庫県尼崎市の傷害致死事件で逮捕されお困りの方は、一度あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県尼崎東警察署までの初回接見費用:36,000円)

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