兵庫県尼崎市の準強制わいせつ事件 執行猶予を獲得する弁護士
準強制わいせつ事件における執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県尼崎市のカラオケボックスで、泥酔した知人女性の衣類を脱がせ、胸などを触ったとして、Aさんは兵庫県尼崎北警察署に準強制わいせつの疑いで逮捕されました。
Aさんは罪を認めていますが、実刑を回避し執行猶予にならないかと悩んでいます。
(フィクションです)
準強制わいせつ事件における執行猶予
「準強制わいせつ罪」とは、人の心神喪失もしくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をする犯罪です。
法定刑は、強制わいせつ罪と同じく、6月以上10年以下の懲役で、罰金刑はありません。
準強制わいせつ事件で、行為が極めて悪質であれば、初犯であっても実刑になることがあります。
一方、初犯であり、行為があまり悪質ではない場合には、執行猶予が付くことがあります。
執行猶予とは?
「執行猶予」とは、刑事裁判の被告人に対する判決において、一定期間中に、他の刑事事件を起こさないことを条件として、刑の執行を猶予するという制度です。
無事、一定期間(執行猶予期間)中に何事もなければ、判決の効力が消滅することになります。
この執行猶予が付けられるのは、
①初犯であること、
②被告人が十分反省していること、
③起訴された罪の最高刑罰が懲役(禁錮)3年以下または罰金50万円以下であること
を満たしている場合です。
①について、以前、禁錮刑以上の刑に処せられた人物でも、その刑の終了から5年以内に禁固刑以上の刑を受けていない場合は、執行猶予を付けられる人物の条件を満たします。
このように、執行猶予が付けば、刑務所に入らずにすみ、社会復帰が早期に実現することになります。
しかし、執行猶予は本人の更生を促す制度ですので、執行猶予期間中に何らかの刑事事件を起こさないことが何よりも大事です。
特に気を付けなければいかないのが、交通違反です。
駐車違反などの軽微なものであれば、罰金で済むこともありますが、ふとしたことで人身事故・飲酒運転・無免許運転などをしてしまうと、懲役刑を受ける可能性もあります。
その場合には、執行猶予が取り消され懲役などを受けることになってしまいます。
兵庫県尼崎市の準強制わいせつ事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りの方、執行猶予を付けて実刑を回避できないかとお悩みの方は、今すぐ刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
準強制わいせつ事件を含めた刑事事件を数多く取り扱ってきた実績のある弁護士が、執行猶予獲得を目指して尽力致します。