兵庫県神戸市西区の強制わいせつ事件 執行猶予を獲得する弁護士

兵庫県神戸市西区の強制わいせつ事件 執行猶予を獲得する弁護士

執行猶予について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市西区の路上で、帰宅中の20代の女性の体を触るなどのわいせつ行為をしたとして、兵庫県神戸西警察署は、市内に住むAさんを強制わいせつ容疑で逮捕しました。
Aさんは、事件当時酒に酔っており記憶も曖昧でしたが、防犯カメラの映像から特定されたようです。
(フィクションです)

執行猶予とは

執行猶予とは、一定の期間他の刑事事件を起こさないことを条件として、刑の執行を猶予する制度をいいます。
執行猶予付きの判決が言い渡された場合、すぐに刑務所に行くことはなく、執行猶予期間中に無事に経過すれば、裁判官から言い渡された刑罰を実際に受けなくて済むのです。

執行猶予の対象となる要件は、
①前に禁固以上の刑に処せられたことがない者、
②前に禁固以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に禁固以上の刑に処せられたことがない者
について、3年以下の懲役・禁錮又は50万円以下の罰金を言い渡す場合となります。
しかし、以上の要件は執行猶予の対象となる要件であり、執行猶予を付けるか否かは、裁判官が決めます。
上の要件を満たしており、かつ、「本人が反省している」「犯罪が悪質でない」「執行猶予を付しても再犯のおそれがない」といった情状が考慮され、執行猶予を付けるか否かを判断します。

執行猶予を目指す活動としては、執行猶予になるための要件を満たしていることを前提に、執行猶予とすべき情状を主張していくことが挙げられます。
例えば、被害者がいる事件であれば、被害者との示談を成立させることが重要です。
被害者と示談し、被害者の許しが得られれば、執行猶予となる可能性を高めることができます。
また、被告人の反省の意を示したり、家族や職場からのサポートを得て再犯防止の環境を整っていることを主張することも大切です。

このような活動は、刑事事件に詳しい弁護士に相談・依頼されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
刑事事件でお困りの方、執行猶予とならないかお悩みの方は、弊所の弁護士にご相談下さい。
お問い合わせは、0120-631-881まで。
神戸西警察署までの初回接見費用:37,400円)

keyboard_arrow_up

0120631881 無料相談予約はこちら LINE予約はこちら