兵庫県朝来市の仮想通貨不正流出事件 不正アクセス禁止法違反で弁護士
仮想通貨不正流出事件で不正アクセス禁止法違反に問われる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県朝来警察署は、海外サーバーから不正アクセスし、仮想通貨取引所から1億円相当の仮想通貨が不正流出した事件について、兵庫県朝来市に住むAさんに参考人として出頭を求めました。
Aさんは、どのように対応したらいいのか分からず刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
仮想通貨って?
最近、「仮想通貨」という言葉をニュースでよく耳にするようになりましたが、一体「仮想通貨」とは何なのでしょうか。
一般的に、「仮想通貨」とは、法定通貨に対して特定の国家による価値の保証を持たない通貨のことを言います。
「法定通貨」というのは、強制通用力、つまり、金銭債務の弁済手段として用いることができる法的効力を有する通貨のことです。
日本では、現在日本銀行が発行する日本銀行券、そして造幣局が製造し政府が発行する貨幣のみを法定通貨として認められています。
「仮想通貨」の発行・流通拡大に伴って、資金決算法が改正され、仮想通貨への対応が盛り込まれました。
改正された資金決算法では、2種類の仮想通貨が定義されています。(資産決算法第2条5項)
①1号仮想通貨:物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの。
②2号仮想通貨:不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの。
不正アクセス禁止法違反
不正アクセス禁止法(正式名称:「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」)は、インターネットなどのネットワーク通信における不正なアクセスと助長行為を規制しています。
この不正アクセス禁止法で規制されている行為は、不正アクセス行為、不正アクセス行為を助長する行為、他人のパスワードなどを不正に取得・保管・入力する行為、です。
不正アクセス行為とは、他人のID・パスワードなどを無断で使用する行為などの「なりすまし行為」やセキュリティ・ホールを攻撃してコンピュータに侵入する行為です。
不正アクセス行為に対する罰則は、3年以下の懲役または100万円以下の罰金となっています。
兵庫県朝来市の仮装通貨不正流出事件で不正アクセス禁止法違反の容疑をかけられてお困りであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件に精通する弁護士が、取調べ対応や今後の流れについて丁寧にご説明させて頂きます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
初回の法律相談料は無料、また、法律相談・接見面会は、土日祝日、夜間でも対応可能です。兵庫県神戸市を中心に、逮捕前・逮捕後を問わず、ご用命があれば、弁護士が素早い対応を致します。相談したいけれど遠方、障害、発熱などの事情で事務所まで行けないという方には、オンライン相談・出張相談も行っています。ぜひご相談ください。