兵庫県芦屋市の業務上過失致死事件 刑事事件で送検されたら弁護士に相談
業務上過失致死事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県芦屋市の保育所のプールで女児が溺れて死亡した事件で、兵庫県芦屋警察署は、当時勤務していた保育士と園長を業務上過失致死の疑いで神戸地方検察庁に書類送検しました。
(朝日新聞デジタル 2018年8月27日6時32分掲載記事を基にしたフィクションです)
業務上過失致死罪とは
業務上過失致死罪は、業務上必要な注意を怠ったことにより人を死亡させた場合に成立する犯罪です。(刑法第211条前段)
本罪は、行為者の過失が業務上のものである場合における過失致死罪の加重類型です。
業務上過失における「業務」とは、判例によれば、「人が社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為」であって、「他人の生命身体等に危害を加えるおそれのあるもの」(最判昭和33・4・18)であり、「人の生命・身体の危険を防止することを義務内容とする業務も含まれる」(最決昭和60・10・21)とされています。
つまり、判例上、業務概念の構成要素は、以下の3つです。
①社会生活上の地位に基づく行為であること、
②反復継続性、
③人の生命・身体に危険な行為であること。
①の要件は、穏やかに解されており、娯楽のための行為でもよく、免許を必要とする行為の場合でも実際に免許をもっていなくともよく、その遂行が違法であっても含まれます。
ただし、個人的な生活、家庭生活における行為は含まれません。
②の反復継続性については一回であっても反復継続の意思を持って行われた行為も含まれると理解されています。
③人の生命・身体に類似的に危険な行為であることが必要であり、自転車の走行は競技者である場合等を除いて業務には該当しません。
業務上過失致死罪の法定刑は、5年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金です。
本罪に問えるか否かは、問題となる人の立場・地位・経験・知識などによって異なります。
業務上過失致死事件で刑事事件の被疑者として責任を問われてしまった場合には、すぐに刑事事件に詳しい弁護士に相談し、問題の事件が本罪に該当するか、どのような処分が見込まれるのか等、相談されるのがよいでしょう。
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