兵庫県宍粟市の偽計業務妨害事件で弁護士 イタズラが刑事事件に
イタズラが偽計業務妨害事件となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県宍粟市にある橋の歩道に靴を揃えて放置し、自殺を偽装したとして、兵庫県宍粟警察署は県内に住むAさんを偽計業務妨害の疑いで逮捕しました。
Aさんは、イタズラのつもりだったと容疑を認めています。
(CHUNICHI Web 2018年5月8日19時58分掲載記事を基にしたフィクションです)
ただのイタズラでは済まない!偽計業務妨害事件
上記ケースでは、通行人が橋の上に靴が揃えて置いてある現場を見て、誰かがそこから飛び降りたのだと誤信し、警察に通報したことに始まります。
通報を受けた警察は、署員ら10人が8時間にわたって、橋の下を流れる川を捜索しました。
動機は「イタズラ。警察が大騒ぎするのを見たかった。」という大変身勝手なものです。
イタズラで、警察を実際に出動させてしまうと、刑事責任に問われることになります。
先に述べたケースでは、「偽計業務妨害罪」が成立する可能性があります。
偽計業務妨害罪とは、虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の業務を妨害する犯罪です。
本罪の客体は、人の「業務」であり、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする事務を指します。
この点、「公務」が「業務」に含まれるのかが問題となります。
判例は、権力的・支配的性質の公務は本罪に含まれないが、非支配的公務、特に私企業的公務は含まれ、非支配的公務に対しては、公務執行妨害罪と本罪とが競合的に成立しうるとする立場をとっています。
また、権力的公務であっても、偽計に対しては自力での妨害排除機能が認められないため、本罪の成立を認める裁判例が多くなっています。
本罪の行為は、「虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の業務を妨害する」ことです。
「虚偽の風説の流布」するとは、客観的事実に反する内容の噂を不特定または多数の人に伝播させることをいいます。
また、「偽計」とは、人を欺罔・誘惑し、または他人の無知・錯誤を利用することを意味します。
本罪の成立には、必ずしも現に業務活動が阻害された結果が発生したことは必要とされず、本罪も抽象的危険犯であると解されています。
本罪の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
突然刑事事件の加害者となってしまえば、誰しもが不安に駆られることでしょう。
そのような時には、刑事事件に強い弁護士に相談することで、取調べ対応や今後の流れ等について説明を受けることが出来ます。
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