兵庫県福崎郡福崎町のダフ屋行為で逮捕 迷惑防止条例違反で弁護士
ダフ屋行為で迷惑防止条例違反となる場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県福崎郡福崎町のコンサート会場付近で、コンサートチケットを転売しようとしたとして、兵庫県福崎警察署の警察官は、Aさんを迷惑防止条例違反(ダフ屋行為)の疑いで現行犯逮捕しました。
Aさんは、容疑を認めています。
(フィクションです)
チケット転売で刑事事件に~ダフ屋行為~
好きなアーティストやアイドルのコンサートチケットを購入したものの、都合がつかずコンサートに行くことが出来なくなってしまった…。
せっかくだから、他に行きたい人にチケットを買ってもらおう…。
様々な事情で、本来自分や友人が行くはずだったコンサートに行けなくなることはあります。
チケットもそれなりに値が張りますから、チケットを無駄にはしたくないものです。
そのような場合に、そのコンサートに行きたい他の人にチケットを買ってもらうことがあります。
このようなチケット転売は、時として刑事責任を問われる行為となる可能性もあるのです。
迷惑防止条例では、「ダフ屋行為」を禁止しています。
兵庫県迷惑防止条例では、第5条において、「何人も、入場券、観覧券その他の公共の娯楽施設を利用することができる権利を証する物又は乗車券、急行券、指定券、寝台券、乗船券その他の公共の乗物を利用することができる権利を証する物で販売数が制限されているもの(以下「入場券等」という。)を不特定の者に転売するため、又は不特定の者に転売しようとする者に交付するため、公共の場所(入場券等を公衆に販売する場所を含む。次項において同じ。)又は公共の乗物において、入場券等を、買い、又は人に立ちふさがり、付きまとい、若しくは呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは提示し、若しくは公衆の列に加わって買おうとしてはならない。」、並びに、「何人も、公共の場所又は公共の乗物において、転売するために得た入場券等を不特定の者に、売り、又は人に立ちふさがり、付きまとい、若しくは呼び掛け、ビラその他の文書若しくは図画を配り、若しくは提示し、若しくは入場券等を展示し、若しくは提示して売ろうとしてはならない。」と規定しています。
つまり、迷惑防止条例違反のダフ屋行為となるには、①チケット等を転売する目的をもって、②公共の場所や乗物において、③チケット等を購入する、又は購入したチケットを販売する、ことが必要です。
ダフ屋行為の迷惑防止条例違反の法定刑は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
刑事事件で逮捕された場合、その後勾留されると検察官が勾留請求した日から10日間(延長されると20日間)身体を拘束されることになります。
長期の身体拘束により被る影響は計り知れません。
迷惑防止条例違反事件でご家族・ご友人が逮捕されたら、すぐに弁護士に身柄解放活動を依頼されることをお勧めします。
刑事事件でお困りであれば、今すぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。

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