兵庫県神崎郡福崎町のいじめで刑事事件 少年本人のためになる処分を目指す弁護士

兵庫県神崎郡福崎町のいじめで刑事事件 少年本人のためになる処分を目指す弁護士

いじめ刑事事件へと発展する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神崎郡福崎町の中学校に通うAくん(15歳)は、複数の同級生とVくんをいじめていたとして、Aくんの両親は学校から呼び出しを受けました。
Vくんの両親は、Aくんらを傷害で兵庫県福崎警察署に告訴すると激怒しているそうです。
Aくんの両親は、どのように対応すればよいか分からず少年事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

いじめが刑事事件へと発展すると…

友達の間での「からかい」がエスカレートして「いじめ」に発展することが多くなっていますが、どのような行為が「いじめ」であるか、その定義付けは難しいでしょう。
いじめ防止対策推進法によれば、「いじめ」とは「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう」と定義しています。
学校等で起こった問題行為を「いじめ」として取り上げられる場合であっても、その行為様態によっては犯罪になる場合もあります。
例えば、以下のような犯罪が成立する可能性があります。
①身体的暴力を伴う場合:傷害罪、暴行罪など
②心理的圧迫を伴う場合:脅迫罪、強要罪、ストーカー規制法違反など
③物的損害を伴う場合:器物損壊罪、恐喝罪など
④性的暴力を伴う場合:強制わいせつ罪、強制性交等罪、迷惑防止条例違反など

学校等でのいじめが捜査機関に発覚すると、加害者が20歳未満の者である場合、少年法に基づく手続がとられます。
少年であっても、逮捕されると家庭裁判所に身柄が送致されるまでの捜査段階は、基本成人の刑事事件の場合と同様に、勾留されると最大で20日間身柄が拘束されることになります。
また、家庭裁判所に送致されると、観護措置が取られ、1か月ほど少年鑑別所に収容されることになり、成人の刑事事件よりも身体拘束期間が長くなる可能性があります。
家庭裁判所では、調査官による調査を経て、審判が行われ少年の更生にとって最も適切な処分が裁判官によって決定されることになります。
審判では、非行事実と要保護性が審判の対象となります。
要保護性というのは、少年が再犯する危険性があり、保護処分によって再犯を防止することができることを言います。
この要保護性を解消するための活動を環境調整活動といい、少年事件の付添人である弁護士は、環境調整を行います。
例えば、少年本人に自身の行なった行為や被害者の気持ちなどを考えさせ内省を促し、被害者に対して謝罪や被害弁償を行います。
また、同じような行為を再び行うことがないよう、交友関係や家族・学校環境を整えていきます。

このように少年事件は、成人の刑事事件の手続と異なり、少年の更生を重視したものとなっています。
付添人である弁護士も、少年本人のためになるより良い処分を目指した活動を行います。

兵庫県神崎郡福崎町いじめで、お子様が加害者となりお困りであれば、少年事件・刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
これまで数多くの少年事件を取り扱ってきた実績のある弁護士が、迅速かつ適切にご対応致します。
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