兵庫県芦屋市の少年事件 性犯罪に強い刑事弁護士に依頼

兵庫県芦屋市の少年事件 性犯罪に強い刑事弁護士に依頼

性犯罪少年事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県芦屋市の路上で、小学生の女児が徒歩で帰宅中、自転車に乗った男からつきまとわれ体を触られる事件が発生しました。
付近の防犯カメラから、中学生のAくん(15歳)による犯行が発覚し、兵庫県芦屋警察署は、Aくん宅に逮捕令状をもって訪れました。
(フィクションです)

性犯罪と少年事件

思春期を迎えると、性について興味を持つことは、自然なことですし、何も悪いことではありません。
しかし、相手の気持ちを考えずに、自分の性欲を充たすことを最優先した行為は、犯罪行為となり、成人であれば刑事責任が問われる事態に発展してしまうこともあります。
20歳未満の少年が、刑罰法令に触れる行為を行った場合、原則として、刑事事件の手続に基づいた刑罰が科されることはありません。
そのような事件は、少年事件として、少年法に基づく手続に沿って処理されることになります。

捜査機関の捜査が終了すると、原則すべての少年事件は家庭裁判所に送られます。
事件を受理した家庭裁判所は、調査官による調査、そして審判を経て、少年の更生にとって最も適すると考えられる処分を決定します。
最終処分は、家裁裁判所の裁判官が決定しますが、審判では、非行事実のみならず、少年の要保護性についても審理されるのです。
要保護性というのは、以下の要素を含むとされています。
①再非行の危険性
少年の性格や置かれている環境に照らして、将来再び非行に走る危険性があるか
②矯正可能性
保護処分による矯正教育を施すことによって、再非行の危険性を除去することができるか
③保護相当性
保護処分による保護が、最も適切で有効であるか
審判では、この要保護性も審理されるので、非行事実が軽微なものであっても、要保護性が高いと判断された場合には、少年院送致となる可能性もあるのです。
そこで、弁護士は、少年事件においては、要保護性の解消に向けた活動を行います。
性犯罪を犯してしまった場合には、少年の反省を促し、なぜ事件を起こしてしまったのか、事件としっかり向き合わせ、相手の気持ちを考えられるよう指導したり、被害者との示談交渉や、家族・学校と協力して今後の監視監督の環境を整える、また専門的なカウンセリングを受ける等、少年の更生にむけた活動を行います。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件を専門とし、これまでも数多くの少年事件を取り扱っております。
少年事件でお困りの方は、少年事件に強い弁護士にご相談ください。

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