兵庫県加古郡稲美町の刑事事件で弁護士 会社の売上金をとる行為は窃盗?業務上横領?
兵庫県加古郡稲美町にある店舗で働くAさんは、何回かレジから店の売上金を不正に抜き取っていました。
ある日、店長に発覚してしまい、店長は兵庫県加古川警察署に被害届を出すAさんに言いました。
なんとか事件化を免れたいAさんは、刑事事件に強い弁護士に相談しました。
(フィクションです)
【会社の売上金を勝手にとる行為は、どんな犯罪になるの?~窃盗or業務上横領~】
つい魔が差して、会社の売上金に手を出してしまった!というケースはそう少なくはありません。
そんな場合には、どのような犯罪が成立してしまうのでしょうか。
成立する犯罪は、その従業員の立場によって変わります。
簡単に言えば、売上金など金銭の管理を任されている者が会社の金をとった場合には、業務上横領罪が、特にそのような管理を任されていない者が行なった場合には、窃盗罪が成立し得ると言えます。
《窃盗罪》
刑法第235条「他人の財物を窃取した者は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」
「他人の」財産的価値ある者を盗む犯罪です。
つまり、他人の占有する財物を、その占有者の意思に反して自己または第三者の占有下に移転する行為を指します。
《業務上横領罪》
刑法第253条「業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。」
業務上の責任に基づいて自己の占有下にあるものをとってしまう(領得する)犯罪です。
ここで言う「業務」とは、委託を受けて他人の物を占有・保管する事務を反復継続しておこなう地位のことです。
「窃盗」と「業務上横領」との違いは、目的物の占有が自己であるか他人であるかという点です。
ですので、事例において、Aさんがレジの管理を任されていたのであれば、業務上横領になり得ますし、そのような業務を任されていない立場であれば、窃盗が成立する可能性があります。
窃盗事件または業務上横領事件で事件化を阻止するためには、まずは被害者側との示談が必要となるでしょう。
被害者側が被害届や告訴を提出する前であれば、早急に被害者側への謝罪や示談を行うことによって、被害届や告訴の提出を控えてもらい、事件化を防ぐことも可能です。
兵庫県加古郡稲美町で会社の売上金をとってしまい窃盗罪または業務上横領罪で刑事事件化しそうだ、刑事事件化を阻止したいとお考えの場合は、いますぐ弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
刑事事件を専門とする弁護士が相談対応致します。