兵庫県加東市の刑事事件 詐欺事件で使用されたアカウントを貸した人の責任とは?弁護士に相談

兵庫県加東市の刑事事件 詐欺事件で使用されたアカウントを貸した人の責任とは?弁護士に相談

兵庫県加東市に住むAさんは、知人であるBさんにネットオークションのアカウントを貸しました。
Bさんは、そのアカウントを使ってネットオークションで架空出品を行い、落札者から金銭を騙し取ったとして兵庫県加東警察署詐欺容疑で逮捕されました。
Aさんは、警察から話を聞きたいと言われていますが、自分も罪に問われるのか心配になり弁護士に相談しました。
(フィクションです)

詐欺事件で、アカウントを貸した人はどのような責任に問われるのか?】
事例のように、実際には存在しない架空の商品をネットオークションに出品し、落札者を騙して代金を支払わせる行為は、刑法上の「詐欺罪」に該当するでしょう。
それでは、当該詐欺事件で使用されたネットオークションのアカウントを貸した者には、刑事責任は問われるのでしょうか。

その点のポイントは、当該アカウント詐欺行為に利用されることについて、貸した者が知っていたか否かです。
貸した者が、そのアカウント詐欺行為に利用されることを知っていた場合には、詐欺罪の「共犯」に問われる可能性があります。
《共同正犯》
まずは、「共同正犯」として問われる場合が考えられます。
「共同正犯」とは、2人以上共同して犯罪を実行することをいいます。
この「共同正犯」には、共同者全員が実行行為を分担し合って犯罪を実現する「実行共同正犯」と、複数人が特定の犯罪を行なうため、共同実行の意思のもとに相互に他人の行為を利用し合って犯罪を実現するための謀議をし、共謀者のうちのある者が共同実行の意思に基づいてこれを実行する場合の「共謀共同正犯」の2種類があります。
「共同正犯」の成立には、共同実行の意思と共同実行の事実が存在している必要があります。
事例について検討してみると、Aさんがが、Bさんと詐欺行為を行うことを共謀して、Bさんが詐欺行為を実行していたとすると、Aさんは詐欺罪の共同正犯として、実際に詐欺行為を行なったBさんと同じ正犯として刑事責任が問われることになります。
《従犯》
また、「従犯(幇助犯)」に問われる可能性もあります。
「従犯」とは、正犯を幇助した者のことで、幇助者が正犯を幇助(実行行為以外の行為によって正犯を補助し、その実行行為を容易にする行為)して、被幇助者が犯罪を実行した場合に成立します。

このように、実際に詐欺行為を行なっていない場合であっても、詐欺行為に使用されたアカウントを貸した者にも、刑事責任が問われる可能性もあります。

兵庫県加東市詐欺事件で、自分も刑事責任を問われるのか不安に思っていらっしゃる方は、いますぐ刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

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