兵庫県川辺郡猪名川町の傷害事件 同種前科で執行猶予獲得に尽力する弁護士

兵庫県川辺郡猪名川町の傷害事件 同種前科で執行猶予獲得に尽力する弁護士

兵庫県川辺郡猪名川町の住むAさんは、知人と口論になり、相手が近寄ってきた際に身を守るため、近くにあったスパナを振り回したところ、当たってしまい骨折させてしまいました。
Aさんは、兵庫県川西警察署から駆け付けた警察官に逮捕されました。
Aさんは反省し容疑を認めていますが、数年前に傷害で罰金になった前科があるため心配しています。
(フィクションです)

前科とは?】
前科」とは、広義には、刑事事件の確定判決で刑の言い渡しを受けた事実そのものを指す一般用語です。
その意味で、実刑及び執行猶予付き判決だけでなく、罰金や科料も前科に含まれます。
検察庁が作成・保管する「前科調書」に生涯刑事事件の確定判決で刑の言渡しを受けた事実が記載されることになります。
一方、刑法に基づき、刑の言渡しが効力を失っていない間は前科があるとする狭義の「前科」があります。
これは、市区町村が保管する「犯罪人名簿」における前科を指します。
刑法では、以下の場合には刑の言い渡しの効力が消滅すると定めています。
①禁錮以上の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に処せられないで10年以上経過したとき。
②罰金以下の刑の執行を終わり、またはその執行を免除された者が、罰金以上の刑に処せられないで5年以上経過したとき。
③刑の執行猶予の言渡しを取り消されることなく猶予期間を経過したとき。
また、刑の免除の言渡しを受けた者が、言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで2年以上経過したときは、刑の免除の言渡しは効力を失うとしています。
つまり、刑の言渡しが効力を失っていない間は、前科があるということができます。

前科が及ぼす量刑への影響】
傷害事件で有罪となる場合、罰金刑で終わるケースと刑事裁判になるケースとがあります。
同種前歴が複数あったり、凶器を用いた犯行であったり、被害の程度が重い場合には、刑事裁判となる可能性が高くなります。
前科のある人が、別の事件で有罪判決を受ける場合、前科、特に同種前科があるということが量刑において不利に働くことがあります。
再犯のおそれがあると判断されるからです。
同種前科がある場合でも、本人が罪を素直に認めて反省していること、被害者との示談が成立していること、家族等の監督が保障されていること等、量刑を判断する際に被告人に有利な事情を説得的に主張することが重要です。
それにより、刑事裁判になった場合にも執行猶予を獲得できる可能性を高めることができるでしょう。

兵庫県川辺郡猪名川町傷害事件で、ご家族が逮捕されてしまった、同種前科があるので心配だ、執行猶予にならないかと不安に思っていらっしゃるのであれば、一度弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

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