兵庫県神戸市中央区の相席居酒屋の未成年者への酒提供で逮捕 風営法違反事件に精通する弁護士
兵庫県神戸市中央区にある相席居酒屋で、未成年者と知りながら女子高校生らに酒を提供したとして、元従業員の男と居酒屋の店長を風営法違反の疑いで兵庫県生田警察署は逮捕しました。
(産経WEST 2017年3月18日7時59分掲載記事を基にしたフィクションです)
相席居酒屋や相席パブなどの相席系のお店は、見知らぬ男性客と女性客を相席するといった営業形態をとっています。
男女の出会いを斡旋している点で、相席居酒屋の営業に、風営法上の許可がいるのでは?と考える方も多いのではないでしょうか。
風営法は、風俗営業等の規則及び業務の適正化等に関する法律の略称で、風俗営業・風俗関連営業について営業の許可・届け出、営業時間の制限、警察官の立ち入り等を定めています。
ここで言う風俗営業は、接待飲食等営業(キャバレー、バー、パブ、クラブなど)、遊技場営業(麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターなど)、性風俗関連特殊営業(ソープランド、個室型ファッションヘルス、ストリップ劇場、個室ビデオ、ラブホテル、アダルトショップ、派遣型ファッションヘルスなど)に分類されます。
接待飲食等営業、遊技場営業には、事前に都道府県公安委員会の許可をとらなければなりません。
また、性風俗関連特殊営業には、事前に都道府県公安委員会に対する届け出が必要となります。
客に「接待」して飲食等をさえる営業は、上記の接待飲食等営業に該当することとなり、風営法上の許可が必要となります。
「接待」とは、快楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすことであると風営法で定義付けされています。
この点、相席居酒屋は、あくまでも単に客同士を相席させるにとどまるので、風営法上の風俗営業に該当せず、飲食店許可または深夜酒類提供飲食店営業届けのみで営業しています。
しかし、風営法は、未成年者への酒類提供の禁止を深夜における飲食店営業にも準用しています。
ですので、風俗営業ではない相席居酒屋であっても、深夜帯(午前0時~6時)に酒類を提供している場合であれば、未成年者への酒類提供は風営法違反となります。
この場合の法定刑は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金となります。
また、深夜帯でない時間帯に営業する居酒屋であっても、未成年者に酒類を提供した場合には、「未成年者飲酒禁止法」によって、50万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
風営法にも精通しており、これまでも数多くの風営法違反事件を取り扱って参りました。
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