兵庫県神戸市北区の無免許運転幇助事件で逮捕 少年事件専門の弁護士に相談
兵庫県神戸市北区で無免許で運転していた少年A(18歳)は、人身事故を起こしてしまいました。
現場に駆け付けた兵庫県有馬警察署の警察官に、少年Aは過失運転致傷と道路交通法違反(無免許)の疑いで、同乗していた少年Bは無免許運転幇助の容疑で逮捕されました。
連絡を受けた少年Bの両親は、少年事件を専門とする弁護士に今後の流れ・対応について相談しました。
(フィクションです)
【無免許運転の刑事責任】
「無免許運転」とは、公安委員会の運転免許を受けずに自動車又は原動機付自転車を運転することを言います。
運転免許の不取得はもちろんのこと、運転免許停止中や失効後、有効期限切れの運転免許所持での運転も無免許運転となります。
無免許運転は、道路交通法違反となり、罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
無免許運転により人身事故を起こした場合には、過失運転致死傷罪や危険運転致死傷罪が適用され、法定刑が加重されます。
【無免許運転幇助の刑事責任】
2013年の道路交通法の改正により、免許を持たない人への自動車等の提供や要求又は依頼による同乗といった無免許運転を幇助する行為対する罰則も設けられました。
《車両提供者》
無免許運転をするおそれがある者に対して、自動車又は原動機付自転車を提供した場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる可能性があります。
《同乗者》
無免許運転であることを知りながら、運転手に対し、自動車又は原動機付自転車を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転手が無免許で運転する自動車又は原動機付自転車に同乗した場合には、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金となる可能性があります。
運転手や車両提供者、同乗者が20歳未満である場合には、少年法が適用されることになります。
少年事件では、捜査機関での捜査終了後に、事件が家庭裁判所に送られ、最終的な処分が決定されます。
処分は、①不処分、②保護観察処分、③少年院送致、④検察官への事件逆送、のいずれかになります。
重大な少年の交通事故死事件であれば、④検察官へ事件が逆送され、成人同様の刑事手続きが行われることになります。
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