兵庫県神戸市灘区の営業秘密持ち出し事件 不正競争防止法違反に精通する弁護士
兵庫県神戸市灘区にある会社の営業秘密を持ち出したとして、兵庫県灘警察署は、同社元社員のAさんを不正競争防止法違反(営業秘密の領得)の疑いで逮捕しました。
Aさんは、容疑を認めており、情報は海外の競合会社に勤務する知人に渡したと供述しています。
(フィクションです)
【営業秘密の持ち出し~不正競争防止法違反~】
会社の営業秘密が何者かによって持ち出され、ライバル会社に手渡されたら、営業秘密を持ち出された会社は情報流出により多大な利益損失を被ることになるでしょう。
そのような場合、公正な競争と国際約束の的確な実施を確保するため不正競争の防止を目的として制定された「不正競争防止法」に違反することになり、処罰の対象となります。
《営業秘密》
不正競争防止法における「営業秘密」とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法、その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」を言います。
企業秘密とされている情報であっても、「秘密管理性」「有用性」「非公知性」を全て満たしていなければ、不正競争防止法が保護する「営業秘密」とはなりません。
「営業秘密」に係る不正行為としては、以下のものが規定されています。
①窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(不正取得行為)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(2条1項4号)
②その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(同5号)
③その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為(同6号)
④営業秘密を保有する事業者(保有者)からその営業秘密を示された場合において、不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為(同7号)
⑤その営業秘密について不正開示行為であること若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(同8号)
⑥その取得した後にその営業秘密について不正開示行為があったこと若しくはその営業秘密について不正開示行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為(同9号)
不正の利益を得る目的又は営業秘密の保有者に損害を与える目的で行った営業秘密の不正取得・使用・開示行為のうち一定の行為については、10年以下の懲役若しくは1000万円の罰金又はその両方が科されることになります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの刑事事件を取り扱ってきました。
兵庫県神戸市灘区の営業秘密持ち出し事件で、ご家族・ご友人が不正競争防止法違反容疑で逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にお問合せ下さい。
(兵庫県灘警察署までの初回接見費用:35,600円)