兵庫県神戸市灘区の万引き事件 少年事件で弁護士に相談
少年による万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
中学生のAくん(15歳)は、兵庫県神戸市灘区にある商業施設で店舗の商品を万引きしたところを店員に見つかってしまいました。
その後、Aくんは兵庫県灘警察署に連れて行かれましたが、両親が迎えに来て自宅に帰れることになりました。
しかし、その後どのような流れになるのか分からず、Aくんと両親は少年事件に詳しい弁護士にすぐに相談しました。
(フィクションです)
少年が万引きをして見つかった場合
ここでは14歳以上の少年が万引きし、見つかった場合にどのような流れとなるのかを簡単に説明します。
①警察沙汰にならない場合
店によっては、万引きをしたのが初めてであり、少年の家族が店側に謝罪をし、被害品の買取や被害弁償をする等し、少年や家族が真摯に反省していることが示された場合、警察に通報せずにおくことがあります。
②簡易送致
一定の極めて軽微な少年事件は、通常の手続より簡易な手続によって家庭裁判所に送致する方法がとられています。(簡易送致)
簡易送致の対象となるのは、事実が極めて軽微で、犯罪の原因、動機、少年の性格、行状、家庭環境等から再犯の恐れがなく、検察官又は家庭裁判所からあらかじめ指定のあるものです。
ごく少額の万引きや自転車の占有離脱物横領などが典型的な簡易送致対象事件です。
簡易送致がされると、送致を受けた家庭裁判所は基本的に少年を呼び出して調査することなく書類上形式的な審判不開始決定をして終了となります。
③家庭裁判所送致
少年が万引きをして見つかった場合、釈放され在宅事件として取り扱われることが多いですが、被害額が大きかったり反省が見られない、悪質性がある場合には逮捕される可能性もあります。
逮捕された場合、その後勾留又は勾留に代わる観護措置がとられ長期間身柄が拘束されることもあります。
捜査機関は、犯罪の嫌疑があれば、家庭裁判所に事件を送致します。
家庭裁判所に送致されると、調査官による調査が行われます。
調査の結果、家庭裁判所が審判に付することができない、又は審判に付するのが相当でないと認める時には審判不開始の決定をします。
そうでない場合は、調査・審判を経て、家庭裁判所は最終的な処分を決定します。
処分には、不処分、保護処分(保護観察、児童自立支援施設又は児童養護施設送致、少年院送致)検察官送致、都道府県知事又は児童相談所長送致があります。
このように、少年による万引き事件は、ケースによって異なる手続となることがあります。
少年事件に詳しい弁護士に、その後の流れや対応について相談されるのがよいでしょう。
兵庫県神戸市灘区の万引き事件でお困りの方、お子様が事件を起こして対応にお悩みに方は、少年事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部は、兵庫県神戸市にある刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を取り扱う法律事務所です。
当事務所には、刑事事件・少年事件の刑事弁護活動を専門に扱う実績豊富な弁護士をはじめ刑事事件・少年事件の知識・経験の豊富な職員が多く在籍しております。
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