兵庫県神戸市灘区の傷害事件 早期釈放で会社への発覚を回避する弁護士

兵庫県神戸市灘区の傷害事件 早期釈放で会社への発覚を回避する弁護士

傷害事件での早期釈放に向けた活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県神戸市灘区の繁華街で飲食後、酔っぱらったAさんは、些細なことから見知らぬ人とトラブルになり、相手に手を出し怪我を負わせてしまいました。
通報を受けて駆け付けた警察官に、Aさんは兵庫県灘警察署に連れていかれました。
酔いが冷めたAさんは、自身の軽率な行動を反省し、一刻も早く釈放され会社に事件が発覚しないようにできないかと考えています。
(フィクションです)

傷害事件で逮捕されたら

お酒に酔って他人に手を挙げてしまった、相手に怪我をさせてしまった…
このような事案は、そう少なくはありません。
それでは、傷害事件で逮捕されてしまった場合、どのような流れになるのでしょうか。

逮捕後、警察からの取調べを受けることになります。
逮捕されてから48時間以内に、警察は捜査を終え、被疑者の身柄を検察官へと移します。
このことを「送致」といいます。
その後、今度は検察官から取調べを受け、検察官は送致されてから24時間以内に、被疑者をそのまま拘束する(勾留)か釈放するかについて判断します。
検察官は、勾留の必要があると判断すると、裁判官に対して勾留請求を行います。
検察官から勾留請求を受けた裁判官は、被疑者と面会し、反論・弁明を聞いたうえで、被疑者を勾留するかどうかを判断します。
裁判官が勾留の理由と必要性があると判断した場合に、勾留決定をします。
勾留されると、検察官が勾留請求した日から10日間、必要がある場合には更に10日間延長され、最大で20日間勾留されることになります。

このように、勾留されてしまうと、少なくとも10日間は身柄が拘束されることになり、会社を休まざるを得なくなり、会社への弁解が難しくなります。
事件のことが会社に知られてしまう可能性もありますし、無断欠勤として扱われ、最悪の場合解雇となる場合もあります。
そのような事態を避けるためにも、逮捕直後に弁護士に依頼し、勾留を回避し、早期釈放を目指すことが重要です。
弁護士は、勾留の理由である、①住所不定、②罪証隠滅のおそれ、③逃亡のおそれといった事情が全くないこと、勾留の必要性がないことを示す証拠を収集し、検察官に勾留請求しないよう、裁判官に勾留決定しないよう説得的に主張し、勾留回避に動きます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
数多くの刑事事件を取り扱ってきた経験豊富な弁護士が、迅速かつ適切な弁護活動を行います。
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