兵庫県朝来市の下着泥棒で逮捕 示談成立に動く刑事事件専門の弁護士

兵庫県朝来市の下着泥棒で逮捕 示談成立に動く刑事事件専門の弁護士

下着泥棒事件での示談について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県朝来市のマンションのベランダに侵入し干してあった下着を盗んだとして、兵庫県朝来警察署は住居侵入・窃盗の疑いでAさんを逮捕しました。
Aさんは、容疑を認めていますが、他にも余罪があるようです。
(フィクションです)

下着泥棒は何罪に当たるのか

ベランダやコインランドリーなどの他人の下着を盗む泥棒のことを「下着泥棒」と言います。
戸建て住宅や低層階のアパート・マンションなどのベランダ、コインランドリーの乾燥機などで、下着が盗まれるケースが多くなっています。
当然ながら、下着泥棒は、発覚すれば刑事責任を問われることになります。

《窃盗罪》

下着を盗む行為は、「窃盗罪」に当たります。
刑法第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

《住居侵入罪》

下着を盗むために他人の住居へ侵入することは「住居侵入罪」に該当するでしょう。
刑法第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、(省略)た者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
ここでいう「侵入」の意義については、判例は意思侵害説に立っており、住居者・看守者の意思に反する立ち入りを言うと理解されています。
コインランドリーにおける下着泥棒の場合、下着を盗む目的でコインランドリーに立ち入っているので、看守者の意思に反する立ち入りと言えるでしょう。

《強盗罪・事後強盗罪》

下着を盗みに入った際や、盗み終わって逃げる際に住人と出くわした場合に、通報されたり、盗んだ下着を取り返されることを恐れて相手に暴行・脅迫をしてしまうと、強盗罪や事後強盗罪に問われる可能性があります。
強盗罪・事後強盗罪の法定刑は、5年以上の有期懲役とかなり重い罪となっています。

下着泥棒事件を早期解決するためには、なんといっても被害者との示談が重要です。
被害者感情を重視する昨今では、被害者との示談が成立していることにより、早期釈放や不起訴となる可能性が高まります。
下着泥棒の被害者は、加害者に対して恐怖心や嫌悪感を抱いていることが多いので、加害者には連絡先を教えることを躊躇されることがほとんどです。
弁護士であれば、被害者の気持ちに配慮しつつ、加害者の謝罪や反省の意思を伝え、被害弁償を行い、示談のメリット・デメリットを丁寧に説明したうえで、粘り強く示談交渉に取り組むことが出来ます。

兵庫県朝来市下着泥棒事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
数多くの刑事事件を取り扱い示談交渉にも長けた弁護士が、示談に向けて尽力致します。

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