兵庫県神戸市西区の商標法違反事件 略式起訴で正式起訴回避を狙う弁護士
兵庫県神戸市西区に住むAさんは、某有名ブランドのロゴを不正にプリントしたスマホケースをネットで販売したとして、商標法違反の容疑で兵庫県神戸西警察署に逮捕されました。
正式起訴を回避し略式起訴で事件を早期に終わらせたいAさんは、刑事事件に強い弁護士を探しています。
(フィクションです)
【略式起訴】
刑事事件で起訴される場合は、公判請求と略式起訴との2通りの可能性があります。
公判請求は、検察官が裁判所に対して、特定の犯罪事実について特定の被告人に対する実体的審理および有罪判決を求める意思表示のことを言い、公訴の提起、起訴とも言います。
略式起訴とは、検察官が公判請求をせずに、略式手続による裁判を請求することを言います。
略式起訴されると、公判を開かずに書面審理のみによって略式命令(罰金)が発せられます。
略式起訴の要件としては、
①簡易裁判所管轄の事件であること、
②100万円以下の罰金・科料に相当する事件であること、
③略式起訴について被疑者の異議がないこと、
の3つです。
略式起訴のメリットは、正式裁判に比べて身体拘束期間が短くなることや、刑罰が罰金で済むことが挙げられます。
一方、略式起訴のデメリットは、有罪判決を受けていることになるので、前科がつくこと、そして、略式起訴される場合、審理は書面だけで行われるので、法廷で自分の言い分を述べるということができないということです。
このように、略式起訴にはメリットとデメリットがあります。
事件によっては、略式起訴が最善の場合も、そうでない場合もあります。
兵庫県神戸市西区の商標法違反事件で、ご家族が逮捕されてしまったのであれば、すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問い合わせ下さい。
お問い合わせいただいてから最短当時に、刑事事件専門の弁護士が留置先に赴き接見を行う「初回接見サービス」を案内させていただきます。
初回接見では、事件の詳細を把握した上で、略式起訴も含めた刑事手続の流れや今後の見通し、取調べ対応についてアドバイスを致します。
(兵庫県神戸西警察署までの初回接見費用:37,400円)