兵庫県神戸市垂水区の大麻取締法違反事件で逮捕 即決裁判手続きに強い弁護士

兵庫県神戸市垂水区の大麻取締法違反事件で逮捕 即決裁判手続に強い弁護士

兵庫県神戸市垂水区の歓楽街を歩いていたAさんは、巡回中の兵庫県垂水警察署の警察官に職務質問を受けました。
所持品検査により、財布から大麻が見つかり、Aさんは大麻取締法違反で現行犯逮捕されました。
連絡を受けたAさんの家族は、弁護士に相談し、即決裁判手続について説明を受けました。
(フィクションです)

即決裁判手続とは?】
即決裁判手続は、決して多く利用されているわけではありませんが、利用されている事件の割合では、薬物関係の事件が多くを占めています。
即決裁判手続とは、事案が明白であり、軽微で争いがなく、執行猶予が見込まれる事件について、速やかに公判期日を指定して相当な方法により審理を行い、原則即日に執行猶予判決を言い渡す手続のことです。
2004年の刑事訴訟法改正によって新設された手続です。

即決裁判手続の要件は、
①事案が明白、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれる場合で、即決裁判手続で審理するのが相当と認められる事件であること。
②死刑、無期、短期1年以上の懲役または禁錮に該当する罪でない事。
③被疑者の書面による同意があること。
④被疑者に弁護人があるときは、弁護人の書面による同意があるか、少なくとも意見を留保していること。
これらの要件を満たす場合に、検察官による即決裁判手続の申立が行われます。
即決裁判手続は、起訴から出来るだけ早い時期に公判期日が指定され、原則1回の審理で即日執行猶予判決が言い渡されるので、被告人にとっては、起訴後速やかに公判期日が開かれ、執行猶予判決になるというメリットがあります。
一方、即決裁判手続による審理でなされた判決については、事実誤認を理由とする控訴・上告が出来ません。
ですので、即決裁判手続の趣旨、審理手続、メリット・デメリットなどをしっかりと把握した上で、即決裁判手続に同意する必要があります。

また、即決裁判手続をとったほうがいい事件であっても、弁護士即決裁判手続を知らなかったり、弁護士が検察官に即決裁判の申立てをするよう促さなければ、結局、通常の起訴手続となる可能性もあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、大麻取締法違反事件を含めた多くの刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
兵庫県神戸市垂水区大麻取締法違反事件で、ご家族やご友人が逮捕されてお困りの方、即決裁判手続について詳しく知りたい方は、一度弊所の弁護士にご相談下さい。
(初回の法律相談:無料、兵庫県垂水警察署までの初回接見費用:37,800円)

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