兵庫県美方郡香美町の脅迫事件で逮捕 早期の被害者対応で示談成立に動く弁護士

兵庫県美方郡香美町の脅迫事件で逮捕 早期の被害者対応で示談成立に動く弁護士

兵庫県美方郡香美町に住むAさんは、被害女性の携帯電話にSNSを利用して「まじで殺す」「殺しに行く」などメッセージ送った疑いで、兵庫県美方警察署脅迫容疑で逮捕されました。
Aさんは反省しており、一刻も早く被害者に謝罪し示談をしたいと思っています。
(フィクションです)

脅迫罪】
昨年のテレビドラマでも取り上げられていた「脅迫」が今回のテーマです。
日常生活では、あまり耳慣れない言葉ですが、刑法で犯罪とされている「脅迫罪」とは、どのような犯罪のことを言うのでしょうか。

刑法222条1項は、「生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する」と定めています。
また、同条2項は、「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対して害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする」と規定しています。
このように、対象となる人物は、脅迫を受けた本人か親族です。
それでは、「脅迫罪」における「害悪の告知」とは、どのようなものを言うのでしょうか。
「害悪の告知」とは、相手の自由な意思決定が阻害される程度の害悪の告知を意味します。
相手の自由な意思決定が阻害される程度って?と疑問に思われる方も多いのではないでしょうか。
これは、害悪の告知を受けた本人の主観も踏まえた上で、客観的に見て相手の自由な意思決定を阻害するかどうか、という観点から判断されることになります。
「殺すぞ」と強面の男性から言われるのと、華奢な女性から言われるのとでは、恐怖の感じ方も異なりますし、言われる本人との関係性によっても変わってくるでしょう。

脅迫事件での弁護活動:被害者との示談
脅迫事件では、脅迫された側、つまり、被害者が存在します。
脅迫事件を少しでも早く解決するためには、被害者との示談が最も重要となります。
被害者は加害者からの脅迫を受け恐怖心や処罰感情を有していることが多いので、加害者本人からの示談に応じてくれる可能性は高くはありません。
その点、弁護士という交渉のプロを介することで、被害者の感情に配慮したうえで、加害者の謝罪を伝え、示談に応じるメリット・デメリットを丁寧に説明し、示談に向けて粘り強く交渉していくことが出来ます。
早期に被害者との示談が成立することで、事件化回避や不起訴処分を獲得する可能性が高まります。

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刑事事件を数多く取り扱い、被害者との示談交渉にも豊富な経験を持つ弁護士が対応致します。
(初回の法律相談:無料、兵庫県美方警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせ下さい)

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