兵庫県南あわじ市の爆発物取締罰則違反事件で逮捕 取調べ対応に強い弁護士

兵庫県南あわじ市の爆発物取締罰則違反事件で逮捕 取調べ対応に強い弁護士

爆発物取締罰則違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

高い殺傷能力を持つ高性能爆薬を製造・所持していたなどとして、兵庫県南あわじ警察署は、県内に住む大学生の少年(18歳)を爆発物取締罰則違反などの疑いで逮捕しました。
少年は、「爆弾に興味があり、作って威力を確かめたかった」と容疑をおおむね認めています。
(YOMIURI ONLINE2018年8月20日20時39分掲載記事を基にしたフィクションです)

爆発物取締罰則違反とは

殺傷能力の高い爆薬を製造・所持し、その性能を確かめるため近所の公園で爆破させたことを疑われている事件です。
問題となっている爆薬は、市販の薬物で製造が可能とされています。
海外のテロ事件でも使用されたこともあり、そのような爆薬が日本でも製造・所持されていた事実は、非常に衝撃的です。
当該事件では、爆薬を製造・所持していた少年が爆発物取締罰則違反の容疑がかけられています。
爆発物取締罰則という言葉はあまり馴染みがないですが、一体どのような法律なのでしょうか。

爆発物取締罰則は、治安を妨げ、人の身体・財産を侵害する目的による爆発物の使用等を処罰することを規定する法令です。
第一条は、治安を妨げたり、人の身体や財産を侵害する目的で爆発物を使用した者や人に使用させた者は、死刑、又は無期若しくは7年以上の懲役又は禁錮に処することが規定されています。
爆発物を使用することにより多くの犠牲者が出ることが予想されるだけに、法定刑も非常に重いものとなっています。
治安を妨げたり、人の身体や財産を侵害する目的で爆発物を使用しようとしたことが発覚した場合でも、法定刑は無期、若しくは5年以上の懲役又は禁錮となっています。
上記事例では、爆発物の製造・所持が問われていますが、爆発物取締罰則では、その3条及び6条により罰則が規定されています。
「人の身体や財産を侵害する目的」をもって、爆発物やその使用に供し得る器具を製造・輸入・所持・注文した場合の法定刑は、3年以上10年以下の懲役又は禁錮となっています。
一方、爆発物を製造・輸入・所持・注文したが、「人の身体や財産を侵害する目的」がなかったことを証明できなかった場合には、6月以上5年以下の懲役と規定されています。
そのような目的がなかったことが証明できれば、3条及び6条の罪も成立しないことになります。

爆発物取締罰則違反事件で逮捕されれば、身柄が拘束され、長時間の取調べを受けることになります。
そのような非日常的な空間では、身体的精神的な苦痛により自己に不利な供述がとられてしまうこともあります。
逮捕されたらすぐに弁護士に接見を依頼し、取調べ対応についてのアドバイスをもらうことが重要です。
兵庫県南あわじ市爆発物取締罰則違反事件で逮捕されたら、すぐに刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所0120-631-881)にご連絡下さい。

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