兵庫県西脇市の威力業務妨害事件 少年事件で観護措置を回避する弁護士
兵庫県西脇市のコンビニでアイスケースに入った動画をネット上にアップしたAくん(16歳)らは、兵庫県西脇警察署に身元を特定され、威力業務妨害の容疑で書類送検されました。
身体拘束は避けたいとAくんの両親は、観護措置を回避できないものかと少年事件専門の弁護士に相談しました。
(ニュース速報Japan2017年9月22日19時56分掲載記事を基にしたフィクションです)
【威力業務妨害罪とは?】
上の事例で問題となっている「威力業務妨害」とはどのような犯罪なのでしょうか。
刑法第234条は、「威力を用いて人の業務を妨害した者は、前条〔信用毀損及び業務妨害〕の例による」と規定しています。
つまり、威力業務妨害の構成要件は、①「威力」を用いて、②人の「業務」を妨害したこと、となります。
まず、「業務」の意義について説明したいと思います。
「業務」とは、自然人または法人、その他の団体が社会生活上の地位において、あるいはこれと関連しておこなう職業その他の継続して従事することを必要とする事務(仕事)のことを言います。
経済的に収入を得る目的のものでなくともよいとされています。
次に「威力」についてですが、「威力」とは、「犯人の威勢、人数および四囲の状勢からみて、被害者の自由意思を抑圧するに足りる勢力をいい、現に被害者が自由意思を抑圧されたことを要しない」と理解されています。
アイスケースに入るという行為により、商品であるアイスをすべて撤去しなければならず、コンビニの販売業務を妨害したと言えるでしょう。
威力業務妨害の法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
【逮捕・勾留されてなくても観護措置がとられる可能性はあるの?】
「観護措置」とは、家庭裁判所が調査・審判を行うために、少年の心情の安定を図りながら、少年の身体を保護してその安全を図る措置のことを言います。
観護措置には、家庭裁判所調査官の観護に付する措置と、少年鑑別所に送致する措置とがありますが、実務上前者がとられることはほとんどありません。
観護措置は、家庭裁判所に事件が係属している間、いつでもとることが出来ます。
逮捕・勾留されている少年の場合、家庭裁判所に送致されたときに観護措置をとることがほとんどです。
しかし、逮捕・勾留されていない在宅事件であっても、家庭裁判所送致後、家庭裁判所が観護措置をとる必要性があると判断したときには、観護措置がとられることもあります。
ですので、家庭裁判所に送致された当日に、観護措置をとる必要性がないことや避ける必要があることなどを家庭裁判所に主張することが重要となります。
少年事件に精通した弁護士であれば、送致日を事前に確認した上で、送致の時間を見計らって、付添人選任届とともに、観護措置の要件・必要性がないことや観護措置を避けるべき事情があることについて述べて意見書を家庭裁判所に提出します。
観護措置の期間は、通常4週間として運用されています。
その間、学校にも職場にも行くことが出来ませんので、退学や解雇となってしまう可能性も高まるでしょう。
そのようなことを回避するためにも、少年事件に精通した弁護士に観護措置回避に向けた弁護活動を依頼することが大事です。
兵庫県西脇市の威力業務妨害でお子様が家庭裁判所に送致されてお困りの方、観護措置回避を目指すなら、少年事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にお問合せ下さい。
お子様が逮捕されてしまった場合には、弁護士が留置施設に赴き接見を行う「初回接見サービス」をご案内させていただきます。
(兵庫県西脇警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

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