兵庫県小野市の児童虐待事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

兵庫県小野市の児童虐待事件で逮捕 刑事事件に強い弁護士

兵庫県小野市に住むAさんは、幼い姉と弟をマンションに置き去りにして死亡させたとして、兵庫県小野警察署に保護責任者遺棄致死の容疑で逮捕されました。
(フィクションです)

児童虐待~ネグレクト~】
このところ、日本でも親等の保護者による児童虐待で幼い子供たちの命が失われる痛ましい事件が報道されているのをよく耳にするようになりました。
児童虐待事件は、なんとも悲しく聞くに堪えません。
そもそも、「児童虐待」とは何なのでしょうか。
児童虐待の防止等に関する法律」によると、「児童虐待」には、身体的虐待、性的虐待、ネグレクト、心理的虐待の4種類が定義されています。
「『児童虐待』とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に観護するものをいう。)がその監護する児童(18歳に満たない者をいう。)について行う次に掲げる行為をいう。
一 児童の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。
二 児童にわいせつな行為をすること又は児童をしてわいせつな行為をさせること。
三 児童の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、保護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の保護者としての監護を著しく怠ること。
四 児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条において同じ。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。」
事例にように幼い子供を置き去りにする行為は、第三号のネグレクトに該当するでしょう。
このようなネグレクト型の児童虐待によって子供を死なせてしまった場合には、保護責任者遺棄致死罪の罪に問われる可能性があります。

【保護責任者遺棄致死罪】
保護責任者遺棄致死罪とは、老年者、幼年者、身体障碍者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し、又はその生存に必要な保護をしなかった結果、その人物を死なせてしまう犯罪です。
このような扶助が必要な人物を保護する責任のある者とは、法制の規定、契約、事務管理、条理に基づく保護義務のある者で、子供の親である親権者も含みます。
このように保護義務のある人物が扶助を必要とする人物に対して、責任を遺棄する、又は生存に必要な保護をしなかった場合に、保護責任者遺棄が成立することになります。
保護責任者遺棄致死の法定刑は、傷害罪と比較して重い刑に処断されます。
傷害致死の法定刑は3年以上20年以下の懲役刑となっていますので、保護責任者遺棄致死の法定刑は3年以上20年以下の懲役ということになります。

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