兵庫県小野市ののぞき事件 少年事件専門の弁護士に依頼し審判不開始
少年事件における審判不開始決定について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
大学生のAくん(18歳)は、兵庫県小野市にある旅館の露天風呂において、女風呂を除いていたところ、異変に気付いた他の客に取り押さえられ、兵庫県小野警察署に連行されました。
その後、釈放されましたが、神戸地方検察庁から呼び出しがあり、今後どのような処分を受けるのか心配になり、Aくんは両親と共に少年事件に強い弁護士に弁護を依頼することにしました。
(フィクションです)
少年事件における処分
少年事件では、捜査機関による捜査が流量後、原則すべての事件が家庭裁判所に送致されることになっています。
事件が家庭裁判所に送致されると、少年や保護者、関係者は、家庭裁判所の調査官による調査を受けることになります。
調査官は、少年の性格、日頃の行動、成育歴、環境等について、心理学・社会学・教育学等の専門的知識や技法を用いて調査を行います。
また、調査に当たっては、少年に対して反省を促し、再非行を防止するための面談等を行います。
このような調査を行う中で、調査官は、少年が抱える問題や非行の原因を明らかにし、少年が更生するためにはどのような処分が適切かについて報告書にまとめて、裁判官に提出します。
裁判官は、調査官の意見を参考に審判の内容を決定することになるので、調査官による報告書の内容は処分決定に重要な役割を果たすと言えるでしょう。
調査の結果、家庭裁判所が審判に付することが出来ない、または審判に付することが相当でないと認める場合には、審判を開始しない旨の決定をしなければなりません。(「審判不開始決定」)
審判に付することが出来ない時というのは、①少年の行為が非行として成立しない場合や、証拠上、非行事実の存在の蓋然性すら認められない場合、②少年の心神喪失、死亡、所在不明、疾病、海外居住など、調査・審判を行うことが法律上・事実上不可能と認められる場合、③審判条件が存在しない場合です。
一方、審判に付するのが相当でないときとは、審判に付すべき事由はあるけれども、少年に要保護性の存在する蓋然性が認められず、裁判官による直接審理を必要としない場合です。
つまり、①非行事実が極めて軽微であり、既に警察・家庭・学校等で適切な措置がとられていて、要保護性が解消し、再非行の可能性がなくなっている場合、②他の事件で保護処分に付されているため、当面はその処分の執行に委ね、本件では特に処分をする必要がないと認められる場合、③調査官の訓戒、教育的指導により、少年の要保護性が解消し、再非行のおそれがないと認められる場合です。
非行事実を認める場合、付添人として弁護士は、審判不開始となるため、家庭裁判所の裁判官や調査官が、審判に付することが相当でないと認めてもらえるよう活動することになります。
弁護士は、少年と密に連絡を取り合い、少年がどうしてそのような非行に行ってしまったのか、被害者がどのような気持ちでいるのか、今後二度とこのような非行を行わないためにどうしたらいいのかを一緒になって考えます。
単にこちらの考えを押し付けるのではなく、少年自身にも考えさせることで、反省を促し、再非行の蓋然性を解消することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を専門に取り扱う法律事務所です。
所属弁護士は、これまで数多くの少年事件を取り扱ってきており、少年一人ひとりに適した弁護活動を行います。
兵庫県小野市ののぞき事件で、お子様が捜査機関から呼び出しを受けており、今後の流れや処分についてご心配であれば、弊所にご相談下さい。
まずは、フリーダイアル0120-631-881までお問合せ下さい。