兵庫県三田市の傷害事件で逮捕 略式手続に強い刑事事件専門の弁護士

兵庫県三田市の傷害事件で逮捕 略式手続に強い刑事事件専門の弁護士

兵庫県三田市に住むAさんは、ある夜、酔っぱらった勢いで路上で口論となった男性を殴り、怪我を負わせてしまいました。
Aさんは、通報を受けて駆け付けた兵庫県三田警察署の警察官に現行犯逮捕されました。
酔いが冷めて事の重大さに気付いたAさんは、早く事件を終わらせたいと思い、刑事事件専門の弁護士を探しています。
(フィクションです)

傷害罪】
傷害罪とは、他人の身体を傷害する犯罪をいいます。
それでは、「傷害」の概念とはどのようなものだと理解できるでしょうか。
判例では、「人の生理的機能に障害を加えること」だとされており、髪の毛を裁断する行為は「傷害」ではなく「暴行」にとどまるとしています。
傷害」に該当するとされてきた行為には、怒号等の嫌がらせにより、不安・抑うつ状態に陥れることや、性病であることを隠して、相手方に性病を感染させたことなどが挙げられます。
傷害罪で起訴された場合、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。

略式手続
略式手続とは、検察官の請求によって、簡易裁判所が公判を開かずに書面審理によって、簡易裁判所が管轄する事件について、100万円以下の罰金または科料を科す手続をいいます。
簡易裁判所が言い渡す裁判を「略式命令」と呼びます。
公判を開かずに非公開の簡易な手続きで迅速に行われる点が、この手続の特徴です。
検察官は、あらかじめ被疑者に対して、略式手続について説明をし、通常の審判を受けることが出来ると告げたうえで、略式手続によることに被疑者の異議がないことを書面で明らかにしなければなりません。

傷害事件においては、
・故意に道具を用いて傷害を負わせた事情がないこと、
・前科がないこと、
・犯行を認めており反省していること、
・被害者の傷害が重大ではないこと、
などが被疑者に有利な事情と考慮され、検察官が略式手続を請求し罰金で事件を終わらせる可能性もあります。

簡易な手続で事件を終了させる点で、早期に事件を解決し身柄解放がかなうというメリットもありますが、一方で略式命令も有罪判決のひとつとなるので、前科が付くことにはなってしまいます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件における豊富な経験やノウハウに基づき、事件の詳細・特色を把握し、ご依頼者様やそのご家族の要望を聞いたうえで、事件毎に最適な弁護活動を行います。

兵庫県三田市傷害事件でご家族が逮捕されてお困りの方、略式手続について詳しく知りたい方は、是非弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
(初回の法律相談:無料、兵庫県三田警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい)

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