兵庫県佐用郡佐用町の業務上横領事件 教唆犯で逮捕されたら弁護士に相談
兵庫県佐用郡佐用町の会社に勤務するAさんは、同僚のBさんに対して、「資金繰りが苦しいなら、会社の金くすねてもええやないか。管理してるんやから、簡単やろし、バレへんて。」と言っていました。
Bさんは、最初はそんな行為は出来ないと思っていたものの、何度も言われるうちにその気になり、遂に会社のお金を横領するようになりました。
しかし、Bさんの横領行為は会社側に発覚し、業務上横領の容疑で兵庫県佐用警察署に逮捕されました。
Aさんは、教唆犯で自分も逮捕されるのではないかと思い、弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【教唆犯】
教唆犯とは、「人を教唆して犯罪を実行させた者」のことを言います。
この教唆犯が成立するためには、①教唆者が「人を教唆」して、②被教唆者が「犯罪を実行」したことが必要となります。
まず、「人を教唆」することとはどのように理解すればよいのでしょうか。
「教唆」とは、他人を唆して犯罪を実行する決意を生じさせることを言います。
その方法は、黙示的なものでもよく、また、利益の供与、誘導、強制、威嚇、哀願等、その手段は問われません。
被教唆者を欺罔や脅迫により教唆することは、その程度が被教唆者の自由意思を奪うものであれば、間接正犯となる可能性があります。
唆す程度は、一定の犯罪を実行する決意を正犯者に生じさせるもので足りるとされています。
つまり、「教唆」とは、もともと犯罪の故意のなかった者に犯罪の故意を惹起する行為のことですが、教唆者がまさか被教唆者が実際に犯罪を起こすとは思っていなかった場合にはどうなるのでしょうか。
要するに、教唆の故意の内容として結果を発生させることの認識まで必要か否か、という問題です。
通説では、自己の教唆行為により、被教唆者が特定の犯罪を犯すことを決意し、かつその実行に出ることを表象・容認することとされています。
この場合、共犯独立性説の見地からは、それは特定の犯罪自体の故意でなければならないから、被教唆者によってその犯罪が完成させられることまでも表象することを要すると解されていますが、共犯従属性説の立場からは、被教唆者がその犯罪を実行することを表象・認容していれば足りるのとされます。
そして、二つ目の要件である被教唆者の実行については、被教唆者が、教唆行為に基づいて犯罪の故意を抱き、かつ現にその犯罪を実行したことが必要となります。
被教唆者が実行しなかった場合や、実行したが、それと教唆行為との間に因果関係が認められない場合には、教唆犯は成立しないことになります。
教唆犯には、正犯と同様の刑が科されるます。
幇助犯が軽減されることと比べれば、より重い犯罪だと言えるでしょう。
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