兵庫県丹波市の器物損壊事件で弁護士 うっかり壊してしまった場合も犯罪成立!?
兵庫県丹波市に住むAくん(17歳)は、友人らと共に、市内の神社の石像を壊したとして兵庫県丹波警察署に器物損壊の容疑で取調べを受けました。
Aくんらは、壊したことは認めており、肝試しで深夜に神社を訪れた際に、うっかり石像を壊してしまったようです。
Aくんは、今後の処遇が気になり、両親と一緒に少年事件に精通する弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)
【人の物を壊したら、器物損壊罪に?】
うっかり、他人の物を壊したり、傷つけてしまったことがある人は多いのではないでしょうか。
そんな時は、「弁償」という言葉が頭をよぎるものですが、単に弁償することにおさまらず、器物損壊罪という犯罪が成立することもあるのです。
では、一体どのようなケースで器物損壊罪が成立するのでしょうか。
刑法第261条は、「他人の物を損壊し、又は傷害した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する」ことを定めています。
器物損壊罪の客体は、刑法第258条から260条に規定された以外の他人の物となります。
つまり、公用文書、私用文書、建造物や艦船以外の他人の動産・不動産、動物等を指します。
事例のように、神社の石像であれば、その神社が所属する宗教法人または個人の所有物となるので、「他人の物」であると理解できるでしょう。
さて、器物損壊罪の行為についてはどのように解釈すればよいのでしょうか。
器物損壊罪における「損壊」とは、広く物本来の効用を失わしめる行為を含むと解されています。
単に、その物を壊すといった意味にとどまりません。
物の価値を低下させる行為を含み、物理的な損壊のみならず、心理的に使用できなくなれば、損壊ととらえられます。
例えば、過去には、他人の飲食器に放尿する行為も損壊とされました。
飲食器を洗えば、物理的には使用可能ですが、人の気持ちとして放尿された飲食器を使いたがらないことを考えれば、その飲食器は使い物にならなくなったと言えますよね。
一方、器物損壊罪における「傷害」は、動物をその対象としており、物理的に殺傷するほかに、本来の効用を失わせる行為も含まれます。
鳥かごを開けて他人の鳥を逃がす行為も、「傷害」に該当すると理解されています。
それでは、以上のような損壊行為をしてしまった場合には、すべて器物損壊罪が成立してしまうのでしょうか。
器物損壊罪の成立には、「故意」が必要です。
わざと他人の物を壊した等の場合には、器物損壊罪が成立することになりますが、うっかり他人の物を壊してしまった場合には、成立しないことになります。
しかし、これは刑事上の責任が成立しないということなので、ついうっかり…という場合でも民事上の責任を負うことには変わりはないでしょう。
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