兵庫県養父市の空き巣事件 自首に悩んだら刑事事件専門の弁護士に相談

兵庫県養父市の空き巣事件 自首に悩んだら刑事事件専門の弁護士に相談

空き巣事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県養父市の介護施設で働くAさんは、デイサービスを利用中の高齢者宅に侵入し、現金や宝石類などを盗む空き巣を繰り返していました。
ある日、異変に気付いた利用者が介護施設に相談したことにで、介護施設の責任者が兵庫県養父警察署に相談に行くことになりました。
Aさんは、早く自首したほうがいいのか悩み、刑事事件専門の弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

空き巣はどんな犯罪になるのか

空き巣とは、家人が留守中に家屋に侵入し金品を盗むことを言います。
このような空き巣行為は、「窃盗罪」および「住居侵入罪」に当たる可能性があります。

《窃盗罪》
他人の財物を窃取する犯罪行為を窃盗罪と言います。
他人が事実上支配し管理している(=占有)する他人の財物を、占有者の意思に反して財物に対する占有を排除し、当該財物を自分または第三者の占有に移すという行為です。
更に、窃盗罪が成立するには、主観的要件として、他人の財物を窃取することの認識(=窃盗罪の故意)に加えて、「不法領得の意思」があったことが必要とされるのが判例・通説となっています。
この「不法領得の意思」の内容については見解が分かれるところですが、判例は、「権利者を排除して他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用、処分する意思」と解されています。
このように、判例において、「不法領得の意思」は、権利者を排除して他人の物を自己の所有物として扱う意思(排除意思)と、他人の物をその経済的用法に従い、利用又は処分する意思(利用意思)から構成されています。
排除意思が要件とされることで、不可罰とされる「一時使用」と可罰的な窃盗とを区別することが出来、また、利用意思の要件により、毀棄罪と窃盗罪とを区別することが可能となります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

《住居侵入罪》
他人の家に勝手に忍び込むことで、他人の財物を盗む空き巣は、「窃盗罪」に加えて「住居侵入罪」も成立することになります。
住居侵入罪は、正当な理由なく人の住居などに侵入する犯罪です。
ここで言う「人の住居」とは、自分がその住居において単独で、あるいは、他の者と共同で生活を営んでいるものではない住居のことを意味します。
ですので、共同生活を営んでいた者であっても、それから離脱した場合には、その住居は「人の住居」ということになります。
例えば、家出中の子供が実の父の家に強盗目的で深夜に侵入する行為は、住居侵入罪を構成することになります。
「人の住居」の他に、本罪の客体となるのは、「人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船」です。
住居侵入罪の法定刑は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金です。

以上のように空き巣は、犯罪の手段である行為(人の住居に侵入すること)が住居侵入罪を構成するので、窃盗罪と住居侵入罪は、牽連犯の関係となります。
よって、その最も重い刑により処断されることになるので、この場合は窃盗罪の法定刑で処断されることになります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件専門の法律事務所です。
兵庫県養父市空き巣事件で、ご家族・ご友人が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご連絡下さい。

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