児童買春事件に強い弁護士

児童買春事件に強い弁護士

児童買春事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

~ケース~
会社員のAさんは、未成年の少女に対して2万円を支払って性交したとして、兵庫県赤穂警察署児童買春罪の疑いで取調べを受けました。
幸い逮捕されることはなく、在宅捜査となりましたが、会社に事件のことを知られずに穏便に解決したいと願うAさんは、すぐに児童買春事件に対応してくれる弁護士に相談することにしました。
(フィクションです)

児童買春罪

お金を払う等して児童と性交等を行うことを「児童買春」といい、世界でも問題となっており、各国で児童買春に対する取り締まりも強化されています。
日本において、児童買春は「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(通称:児童買春・児童ポルノ禁止法)」により禁止され、罰則規定も設けられています。
児童買春・児童ポルノ禁止法における「児童」とは、18歳未満の者をいいます。
そして、問題となる「児童買春」については、以下のように定義されています。

第二条
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為とし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者

まず、児童買春が成立するためには、①児童本人、児童買春のあっせん者、児童の保護者などに対して、金銭などを渡したり、その約束をして、②児童と性交等を行う、ことが必要となります。
このことより、18歳未満の者と、金銭等のやりとりなく、性交等をした場合には、児童買春ではなく、青少年愛護条例違反(淫行条例)、又は、児童福祉法違反となるでしょう。
さらに、児童買春では、「故意」の有無も問題となります。
ここでいう「故意」とは、「児童等に対し、対償の供与又はその供与の約束をして、当該児童に対し性交等をすることについて認識・認容があること」をいいます。
つまり、相手方を18歳未満であることを知っていたか、又は、18歳未満かもしれないと思っていたか、という点です。
相手が18歳以上だと言っていたとしても、その見た目や服装、しゃべり方や会話の内容などから、18歳未満だと推測することが客観的に可能である場合には、児童買春を疑われている本人が「18歳未満だと知らなかった」と主張したとしても、故意があったと判断されるでしょう。

児童買春罪の量刑

児童買春罪の法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
児童買春の量刑は、被害者との示談か成立しているか、児童買春の回数や件数が複数であるか、行為態様が悪質か、といった点が考慮されて判断されるといわれています。
一般的に、初犯であり、加害者が反省しており、悪質な児童買春でない場合には、略式起訴で罰金刑となるケースが多くなっています。
被害者との示談が成立している場合には、被害者に支払った示談金の金額も考慮された罰金額が言い渡されます。
このように、児童買春事件の加害者となってしまった場合、被害者との示談交渉を早期に開始し、示談を成立させること、加害者本人がしっかりと反省していること、そして、児童買春が悪質でないことを客観的な証拠を用いて捜査機関に主張していくことが重要です。
そのような活動は、刑事事件、児童買春事件に精通する弁護士に任せるのがよいでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、児童買春事件を含めた数多くの刑事事件を取り扱う全国でも数少ない刑事事件専門の法律事務所です。
児童買春罪で捜査を受けていらっしゃる方、被害者との示談交渉にお困りの方は、今すぐ弊所の刑事事件専門の弁護士にご相談ください。
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