【解決事例】同僚に対する傷害事件で逮捕 勾留を阻止し不起訴を獲得

【解決事例】同僚に対する傷害事件で逮捕 勾留を阻止し不起訴を獲得

【解決事例】同僚に対する傷害事件で逮捕されたものの、勾留を阻止し不起訴を獲得した事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。


事件の概要

Aさん(20代、地方公務員)は、同僚と飲酒した際に口論となり、同僚の顔面を殴打し、眼底骨折の重傷を負わせてしまいました。
Aさんは事件後に、同僚に対して直接謝罪したのですが、重傷を負っていた同僚の被害者感情は大きく、兵庫県加古川警察署に被害届を出され、後日、傷害罪で逮捕されてしまいました。
逮捕後に送致されたAさんは、裁判官に対して勾留を請求されてしまいましたが、逮捕前に選任していた弁護士が、裁判官に対して勾留の必要がない旨を訴えたところ、勾留請求は却下され、早期に釈放されました。
またその後、被害者との示談も成立したので、Aさんは不起訴を獲得することができました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

傷害事件で逮捕されると

Aさんのように傷害事件で警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内は警察署の留置場に収容されて警察の取調べを受けることになります。
この期間内に警察の判断で釈放されることもありますが、被害者に重傷を負わせてしまっている傷害事件で逮捕された場合は、警察の判断で釈放される可能性は低いでしょう。
そして48時間以内に検察庁に送致されます。
送致を受けた検察官は、このまま被疑者の身体拘束を継続する(勾留)の必要があるかどうかを判断し、その必要があると判断した場合は、裁判官に対して勾留を請求します。
他方、検察官が、被疑者の身体拘束を継続する(勾留)の必要がないと判断した場合は、検察官の指揮で釈放されることになります。

勾留阻止

勾留請求された裁判官は、被疑者を勾留する必要があるかどうかを決定します。
裁判官は、逃走や証拠隠滅するおそれの有無だけでなく、事件の内容や、認否を参考にして勾留を判断するのですが、ここで弁護士が裁判官に対して、勾留の必要がない旨の意見書を提出する等して、勾留を阻止するための活動を行うことができます。
今回の事件でも、ご家族がAさんの監視監督を約束して、今後の捜査に支障を及ぼさせないことを約束して、Aさんの釈放を求めました。

不起訴

傷害事件を起こして警察に逮捕されたとしても、最終的に不起訴処分となれば前科は付きません。
不起訴を目指すのであれば、被害者との示談を締結することが最も効果的ですが、重傷を負った被害者がすぐに示談に応じてくれる可能性は低く、弁護士による粘り強い交渉が必要となるでしょう。

このコラムをご覧の方で、加古川市内の刑事事件でお悩みの方、ご家族、ご友人が傷害事件を起こして警察に逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部にご相談ください。
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