【解決事例】恋人の自殺を幇助 自殺幇助(未遂)罪で逮捕

【解決事例】恋人の自殺を幇助 自殺幇助(未遂)罪で逮捕

【解決事例】恋人の自殺を幇助したとして、自殺幇(未遂)助罪で逮捕された事件の解決事例を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。


事件の概要

会社員のAさんは(20代、男性)は、かねてから自殺を志願していた恋人女性に対して、自殺に使用する睡眠薬とカミソリを買って提供したとして、自殺幇助(未遂)罪で、兵庫県西宮警察署に逮捕されました。

弁護活動の内容

Aさんのご家族から依頼を受けた弁護士は、まずAさんの早期釈放を求める弁護活動を行いました。
選任時すでに決定した勾留に対して、準抗告を申し立てたところ、Aさんは逮捕から4日後に釈放されました。
続て弁護士は、Aさんの不起訴処分を求める活動を行いました。
自殺を図った恋人との関係を断ち、今後関わらないことを約束するとともに、Aさんの日常生活をご家族が監視する環境を整えた結果、Aさんは不起訴処分となりました。
(実際に起こった事件を基に、一部変更を加えています。)

自殺幇助(未遂)罪

自殺幇助罪は、既に自殺することを決意している者に対して、その自殺行為に援助を与えて自殺の実現を容易にすることです。
なお、自殺を教唆した者が、引き続き自殺を幇助すれば、自殺教唆罪の包括的一罪となります。
ちなみに、自殺行為の実行に直接的に手を貸した場合は、幇助ではなく、同意殺人罪(自殺者の嘱託がある場合)若しくは、通常の殺人罪(自殺者の嘱託がない場合)が適用されます。
自殺幇助罪の幇助行為とは、自殺方法の指示や、自殺に使用する器具や、自殺する場所の提供をいいます。

自殺幇助罪は、刑法第202条に以下の通り規定されています。

刑法第202条
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。

今回の事件では、自殺を図った恋人は幸いにも一命を取り留めることができたので、Aさんには、自殺幇助未遂罪が適用されました。

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