覚せい剤取締法違反事件で保釈
覚せい剤取締法違反事件での保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県高砂市に住むAさんは、覚せい剤を使用していました。
ある日、兵庫県高砂警察署は覚せい剤取締法違反の疑いでAさんを逮捕しました。
逮捕後、10日間勾留されたAさんは、同罪で起訴されました。
Aさんは、すぐに保釈してほしいと思い、弁護人に保釈請求を頼みました。
(フィクションです)
覚せい剤取締法違反で逮捕されたら
あなたが覚せい剤取締法違反で警察に逮捕されたとしましょう。
警察は、逮捕から48時間以内にあなたを釈放するか、それとも検察に事件を送致するかを決めます。
検察官は、あなたの身柄を受けてから、容疑について弁解を聞いた上で、24時間以内にあなたを釈放するか、裁判官に勾留請求するかを決定します。
兵庫県では、午前中に警察署から検察庁に送致され、その日の午後には勾留請求するか否かが決定されます。
検察官が勾留請求すると、検察庁から裁判所に移送され、今度は裁判官から勾留質問を受けます。
裁判官は、勾留質問をした上で、検察官からの勾留請求を認めるか否かを判断します。
ここで、裁判官が勾留請求を却下すれば、検察官からの準抗告がない限り、あなたはその日のうちに釈放されることになります。
さて、覚せい剤取締法違反事件では、多くの場合、勾留決定がなされ、検察官が勾留請求した日から10日間身柄が拘束されます。
延長が必要だと検察官が判断すれば、検察官は延長を請求し、勾留延長が認められれば最大で更に10日間の身柄拘束となります。
覚せい剤取締法違反事件で逮捕された場合には、長期の身体拘束となる可能性が高いのです。
覚せい剤取締法違反事件で身柄解放は不可能なのか?と不安に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、起訴後には保釈により釈放される可能性もあります。
保釈とは?
一定額の保釈保証金を納付することを条件として、被告人に対する勾留の執行を停止し、その身柄拘束を解く裁判及びその執行を「保釈」といいます。
保釈には、以下の3つの種類があります。
1.権利保釈(必要的保釈)
裁判所は、権利保釈の除外事由に該当しない場合には、保釈請求があったときは、原則として保釈を許可しなければなりません。
除外事由は、以下の通りです。
①被告人が、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁固に当たる罪を犯したものであるとき。
②被告人が、前に、死刑又は無期若しくは長期10年を超える懲役若しくは禁固に当たる罪につき有罪の宣告を受けたことがあるとき。
③被告人が常習として長期3年以上の懲役又は禁錮に当たる罪を犯したものであるとき。
④被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由のあるとき。
⑤被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え又はこれらの者を畏怖させる行為をすると疑うに足りる相当な理由があるとき。
⑥被告人の氏名又は住居が分からないとき。
2.裁量保釈(任意的保釈)
裁判所は、上の権利保釈の除外事由がある場合であっても、適当と認めるときは、職権で保釈を許可することが出来ます。
3.義務的保釈
裁判所は、勾留による拘禁が不当に長くなったときは、請求により、又は職権により、保釈を許可しなければなりません。
覚せい剤取締法違反事件で保釈を許可するか否かは判断する際に問題となるのは、常習性と罪証隠滅のおそれです。
ですので、その点問題がないことを客観的な証拠に基づいて主張し、保釈の獲得に向けて動くことが重要です。
保釈は、単に身体拘束からの解放にとどまらず、再犯防止のために専門的治療を受ける環境を整えるといった意味でも重要です。
ご家族が覚せい剤取締法違反事件で逮捕されお困りであれば、薬物事件にも対応する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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