兵庫県神戸市兵庫区の大麻所持事件で逮捕 保護観察を目指す弁護士
大麻所持事件における保護観察について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
兵庫県神戸市兵庫区のコンビニのトイレに財布が落ちていたので、コンビニ店員が兵庫県兵庫警察署に届け出ました。
警察が連絡先を確認しようと財布を調べたところ、ポリ袋入りの乾燥大麻0.5グラムが、学生証などと一緒に見つかりました。
警察は、市内に住む高校生のAさんを大麻所持容疑で逮捕しました。
(フィクションです)
保護観察処分
初犯の少年による大麻所持は、営利目的といった場合を除いて、保護観察処分となる可能性が高いでしょう。
少年事件は、原則すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・少年審判を経て、少年の更生に適した処分が決定されます。
家庭裁判所が付す終局決定には、審判不開始、不処分、保護処分、検察官送致、都道府県知事または児童相談所長送致の5種類があります。
保護処分には、保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致があります。
保護観察処分というのは、少年を施設に収容せず、社会のなかで生活させながら、保護観察所の指導監督および補導援護という社会内処遇により、少年の改善更正を図ることを目的として行う保護処分のことです。
保護観察の期間は、原則として、少年が20歳に達するまでです。
ただし、決定時から少年が20歳になるまでの期間が2年に満たない場合は、2年となります。
また、少年の改善更正に役立つと判断される場合には、期間を定めて保護観察を一時的に解除することもあり、保護観察継続の必要性がなくなったと認められるときは、保護観察は解除されます。
保護観察には、①一般保護観察、②一般短期保護観察、③交通保護観察、④交通短期保護観察の4つの類型があります。
①一般保護観察
交通事件以外の一般事件により保護観察に付された少年が対象となります。
保護観察に付されてから、1年を経過し3月以上継続して成績良好であれば、解除が検討されます。
②一般短期保護観察
交通事件以外の一般事件により保護観察が付され、短期処遇勧告がなされた少年が対象です。
6月以上7月以内の期間に解除が検討されます。
勿論、このような保護観察は、どの少年事件にも付されるわけではありません。
少年審判において、非行事実および要保護性が審理され、保護観察により少年の改善更正が期待できると判断された場合に付されますので、そのように家庭裁判所が納得するよう活動する必要があります。
そのような活動は、少年事件に精通した弁護士に任せるのが良いでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件・刑事事件の刑事弁護を専門とする法律事務所です。
大麻所持事件でお子様が逮捕されお困りであれば、0120-631-881までお電話ください。