兵庫県美方郡新温泉町の建造物侵入事件 出頭前に弁護士に相談

兵庫県美方郡新温泉町の建造物侵入事件 出頭前に弁護士に相談

建造物侵入事件で出頭する場合について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。

兵庫県美方郡新温泉町の高校に、プールの授業をのぞき見ようと侵入したAさんは、プール付近で保護者の女性に声をかけられ、慌てて立ち去りました。
Aさんは度々のぞき目的で同校のプール周辺に足を運んでいました。
顔を見られてのでいずれはバレると思ったAさんは、兵庫県味方警察署出頭しようと思い、その前に弁護士に今後の流れや処分見込みについて相談することにしました。
(フィクションです)

建造物侵入

刑法第130条は、正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入した者に、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処すると規定しています。
他人の家やマンション・アパートなどの共同住宅に無断で侵入した場合には、「住居侵入罪」に問われ、店舗や公共建造物などの看守がいる建物の場合には「建造物侵入罪」に問われることになります。
「建造物」とは、住居、邸宅以外の建物を広く含み、判例では、駅構内、雑居ビルの駐車場、警察署の塀は建造物に当たるとされています。
「侵入」の意義については、判例によれば、管理権者の意思に反した建造物への立ち入りをいうと理解されています。
建造物侵入罪は、性犯罪や窃盗罪、盗撮・のぞきなど他の犯罪目的の手段として行われることが多いこと、そして、犯人は侵入した建造物の場所を覚えているという特徴があります。
ですので、建造物侵入事件では、罪証隠滅のおそれがあると認められ逮捕・勾留される可能性が高くなる傾向があります。

出頭

出頭」とは、警察署や裁判所、役所などに行くことをいいます。
出頭とよく混同されるのが「自首」という言葉ですが、これらの違いは、犯人が特定されているときに警察へ行った場合には「出頭」となり、犯人の特定ができていないときに行った場合には「自首」となる点です。
自首となった場合には、減軽事由となり、刑が軽減される可能性があります。
警察署へ出頭したからといって、必ずしも逮捕されるわけではありませんが、出頭する前に、刑事事件に詳しい弁護士に相談し、出頭後にどのような流れになるのかについて説明を受け、取調べ対応についてアドバイスをもらうなど、十分に準備するに越したことはありません。

兵庫県美方郡新温泉町建造物侵入事件で警察署に出頭しようかとお悩みであれば、その前に刑事弁護を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談下さい。
事件の詳細を伺って上で、出頭した後の手続の流れや処分の見通し、取調べ対応についてアドバイスを致します。

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