交際中の女子高生とのわいせつ行為をスマホで撮影した男子高校生が逮捕
交際中の女子高生とのわいせつ行為をスマホで撮影した男子高校生が逮捕された事件を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
事件の概要(5月20日に配信された神戸新聞NEXTから抜粋)
今年の2月中旬に、交際していた当時16歳の女子高校生とわいせつな行為をした上、その様子をスマートホンで撮影したとして、兵庫県明石警察署は、男子高校生を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕しました。
新聞等の報道によりますと、今回の事件は女子高生の保護者が警察に相談したことから事件が発覚したようです。
逮捕された男子高校生の認否や、女子高生がわいせつ行為や撮影に同意していたかについては明らかにされていません。
女子高生とのわいせつ行為をスマホで撮影すると
女子高生とのわいせつ行為をスマホで撮影すると「児童ポルノ製造罪」となります。
新聞等で報道されている男子高校生の逮捕容疑(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反)の中に、児童ポルノの製造に関することが規制されています。
児童ポルノ製造罪を説明する前に、まず児童ポルノについて解説すると、この法律でいうところの児童ポルノとは、簡単に言うと、18歳未満の児童のわいせつな画像や動画、データのことです。
性交等のわいせつな行為を撮影した画像や動画等は当然のこと、単に児童の裸や下着姿を撮影した画像や動画等も該当する可能性があるので注意が必要です。
そしてこういった児童の、わいせつな画像等を撮影する等して製造することが、児童ポルノ製造罪となります。
ここで注意しなければいけないのは、児童本人に体の写真を撮らせ、そのデータを受け取った場合も児童ポルノ製造罪に抵触する可能性があることです。
児童ポルノに関しては、製造の他、所持や提供、陳列、運搬、輸出入が禁止されており、これらに違反すると、厳しい刑事罰が科せられることになります。
どういった処分が科せられるの?
児童ポルノ製造罪には「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」という法定刑が定められています。
成人の場合は、児童ポルノ製造罪で起訴されて有罪が確定すればこの法定刑内の刑事罰が科せられることになりますが、少年の場合は、法定刑は適用されず、少年審判によって処分が決定します。
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