少年の恐喝事件と保護観察処分について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県丹波市に住むAくん(16歳)は、知人のVくんにお金を貸していました。
「すぐ返すから。」と言って、いつまでも返済しないVくんについて、Aくんの友人のBくんが、「お前のことなめとんから返さへんのとちゃうか?」と発言したことを受けて、Aくんは、自分がVくんに甘く見られていることに腹を立て、ビビらせてお金を返してもらおうと考えました。
Aくんは、Vくんを市内の公園に呼び出し、Bくんと一緒にVくんに対して返済を求めましたが、Vくんはいつも通り「すぐに返すから待って。」と言うだけでした。
Aくんは、「お前痛い目みんと分からんのか!」と言って、Bくんと一緒になってVくんに殴る蹴るの暴行を加えました。
Aくんは、Vくんが所持していた現金3千円を出させ、「後の分もちゃんと返してな。」と言ってその場を立ち去りました。
翌日、兵庫県丹波警察署の警察官がAくん宅を訪れ、Aくんを恐喝の疑いで逮捕しました。
(フィクションです)
恐喝罪について
恐喝罪は、刑法第249条に規定される罪です。
第二百四十九条 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
恐喝罪とは、
①人を恐喝して財物を交付させた場合、又は、
②人を恐喝して財産上不法の利益を得又は他人にこれを得させた場合
に成立する犯罪です。
◇人を恐喝して◇
「恐喝」とは、暴行又は脅迫により被害者を畏怖させることを意味します。
それは財物又は財産上の利益の交付に向けられたものでなければなりません。
また、畏怖させる手段である暴行・脅迫は、被害者の犯行を抑圧する程度に至らないものであることが必要となります。
◇財物を交付させ◇
恐喝罪の成立のためには、畏怖により生じた瑕疵ある意思に基づき、物・財産上の利益が交付される必要があります。
交付行為により、物・財物上の利益が移転した場合、恐喝罪は既遂となります。
しかし、行為者の権利実現のために恐喝が用いられた場合、恐喝罪が成立するかどうかが問題とされてきました。
上記事例のように、金銭債権を有する者が、恐喝を用いて返済を受ける場合が典型例です。
この点、判例は、権利の実行は、その権利の範囲内でありかつその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り何ら違法の問題を生じさせないが、その範囲程度を逸脱する場合には違法となり、恐喝罪が成立するとしています。(最判昭和30・10・14)
殴る蹴るの暴行を加えた上で、相手に金銭を出させる行為は、借金返済を求める方法としては一般的に容認されるものではないでしょう。
保護観察処分について
事件が捜査機関から家庭裁判所に送致されると、調査・審判を経て最終的な処分が言い渡されます。
その最終的な処分のなかには、保護処分というものがあり、①保護観察、②少年院送致、③児童自立支援施設又は児童養護施設送致、の3つがあります。
「保護観察」は、少年を施設に収容することなく、社会生活をさせながら、保護観察所の行う指導監督及び補導援護によって少年の改善更生を図る社会内処遇の保護処分です。
保護司と定期的に面談し、現状を報告しながら、改善更生に向けた助言や支援をもらいます。
保護観察は、少年院送致や児童自立支援施設等送致の収容措置とは異なり、社会内で改善更生を行うものですので、少年の審判後の生活も大きく異なります。
しかし、誰でも保護観察となるわけではありません。
裁判官が、少年は社会内で更生することができるだろうと認めてもらわなければなりません。
そのためには、審判が開かれるまでに、少年が更生施設ではなく社会生活を送りながら更生することができる環境が十分に整っていなければなりません。
具体的には、少年自身が事件や自分が抱える問題と向き合い、再び非行に走らないためにはどうすればいいのか解決策を見つけることや、家庭環境や交際関係の改善など、保護者や学校と協力して少年の更生に適した環境を整える必要があります。
少年事件において、弁護士は、成人の刑事事件と同様に、少年の権利がきちんと守られるように支援するという役割もありますが、家庭裁判所や保護者・学校などと協力して、少年が更生できる環境を整えるという重要な役割も担います。
ですので、お子様が事件を起こして対応にお困りの方は、刑事事件・少年事件に精通する弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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