値札詐欺で逮捕
値札詐欺での逮捕について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所神戸支部が解説します。
~ケース~
兵庫県加古郡播磨町にあるディスカウントストアに訪れた一組の男女。
女性客Aは、スポーツブランドの帽子やシャンプーなどをレジで購入しようとしていましたが、防止に付けられていた値札の表示が760円となっており、定価の5400円を大きく下回る価格となっていたことにレジを担当していた店員が気づきました。
値札の価格が本来の価格とは異なることを女性客Aに説明したところ、連れの男性客Bが「そっちの間違いやないか!」といって店を出ていきました。
その後、店員が店長と防犯カメラの映像を確認したところ、女性客Aが防止を手に取りこそこそと作業している様子、そして男性客Bが店員を確認している様子が映っていたので、すぐに兵庫県加古川警察署に通報しました。
AとBは詐欺容疑で逮捕され、店のメンバーズカードの購入履歴から他にも値札を付け替えて商品を購入したことが発覚しています。
(フィクションです)
値札を付け替えてレジで精算する行為は詐欺罪
支払いを済ませずに店の商品を持ち去る「万引き」行為は、窃盗罪に当たります。
一方、もともと付いている値札を他の商品のものと勝手に交換したり、割引シールを貼り替えて安く商品を購入する行為は、詐欺罪に当たる可能性があります。
詐欺罪
第二百四十六条 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
詐欺罪の構成要件は、以下の通りです。
【1項】①人を欺いて
②財物を
③交付させたこと
【2項】①人を欺いて
②財産上不法の利益を得、または他人にこれを得させたこと
ここでは、1項詐欺について説明したいきます。
1.客体
詐欺罪の客体は、「他人の財物」、つまり、自然人と法人とを含めた他人の占有する他人の動産および不動産です。
上記ケースでは、本来よりも安く購入しようとした店の商品が客体となりますが、これは客が購入する前は店の所有物ですので、他人の財物に当たります。
2.行為
「人を欺いて財物を交付させること」が詐欺罪(1項詐欺)の行為となります。
つまり、①欺く行為をして、②それに基づき相手方が錯誤に陥り、③その錯誤によって相手方が処分行為をし、④それによって財物の占有が移転し、⑤財産的損害が生ずることが必要となり、①~⑤が客観的に相当因果関係にあることが必要となります。
①欺く行為
「欺いて」とは、一般人として財物・財産上の利益を処分させるような錯誤に陥らせることをいいます。
②錯誤
錯誤は、財産的処分行為をするように動機付けられるものであれば足り、法律行為の要素の錯誤であるか動機の錯誤であるかを問いません。
③処分行為
「財物を交付させ」るというのは、相手方の錯誤に基づく財産的処分行為により財物の占有を取得することです。
この処分行為には、財産処分の意思と、財産を処分する事実とが必要となります。
幼児や高度の精神病者などは、財産を処分する意思をまったく有さないので、これらによる財産的処分行為は認められません。
④財物の移転
財物の移転とは、財物の占有が移転することをいいます。
⑤財産的損害
詐欺罪は財産罪であるので、成立要件として被害者に何等かの財産的損害が生じたことが必要となります。
さて、値札を付け替えて商品を購入する行為について検討してみましょう。
本来付いていた値札を、より安い値段で売られている他の商品の値札と付け替え(①)、レジ担当者は、あたかも購入しようとする商品の値段が付け替えた値札に記されている値段であるかのように勘違いさせています(②)。
レジ担当者は、その値段が正しいと思い、そのままの値段で商品を客に渡します(③、④)。
客は、本来の値段より安く商品を購入したことになるので、店としても利益を損なったことになります(⑤)。
よって、上記ケースのように安い商品の値札を買いたい商品の値札と交換し、当該商品を購入する行為は、詐欺罪に当たる、というわけです。
「ちょっとでも安く物を買いたい!」と思う気持ちは理解できますが、店員を騙してまで安く物を購入したとしても、詐欺罪で逮捕されてしまうと元も子もありません。
ご家族が刑事事件を起こし逮捕されてお困りであれば、刑事事件を専門とする弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡ください。
詳しくは、フリーダイヤル0120-631-881まで。